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青色申告65万
税込で記帳しています。
いくつか質問させてください。

[1]

消費税申告書の
【10:納付税額】
【21:中間納付譲渡割合】
という項目がありますが

税務署から来る中間申告納付書にある
【納付すべき消費税額】を消費税申告書【10】へ
【納付すべき地方消費税】を消費税申告書【21】
に記入すればいいんですか?

[2]

【26:消費税及び地方消費税の合計税額】というのは
消費税額ではなく、納付する金額ということですよね?
中間申告分を納付している場合金額が変わりますもんね?


[3]

21年度に消費税申告で中間申告分を支払っているんですが
【10】【21】の項目には記載していませんでした・・・

帳簿には、中間申告分を租税公課で記帳して
確定した金額として、中間申告分をひいた金額を【仮払い消費税】で記帳しています。

ただ、【26:消費税及び地方消費税の合計税額】が中間申告分と仮払い消費税分の合計になっていて
4月に納付した消費税額が、中間申告で支払った金額がプラスになって納付している為、
中間申告の金額分が帳簿でマイナスになっています。

【仮払い消費税】で記帳した金額は消費税申告書の【26】の[中間申告分と仮払い消費税分]の合計金額ではなく
中間申告分を引いているので、トータルの消費税は合っています。

これは消費税の修正申告ではなく、過払いなので更正の請求ですよね?
マイナスになった22年度の帳簿はここのままで、更正の請求で認められて、
過払い金が戻ってきてから記帳すればいいと思いますが、
認められずに戻ってこない場合はマイナス金額はどうしたらいいんでしょうか??

記載内容が分かりにくくなっていましたらすいません。


[3]の質問内容の私の考え方自体といいますか、
見解が間違っていたら指摘していただきたいです!

A 回答 (1件)

ご質問の意味がよく分からないところがありますので、推測の範囲内でお答えいたします。


---------------
>帳簿には、中間申告分を租税公課で記帳して

・(借)租税公課 50 (貸)預金 50 ということかな?
---------------
>確定した金額として、中間申告分をひいた金額を【仮払い消費税】で記帳しています。

・これがよく分からん。
(借)租税公課 80 (貸)仮払消費税 80 のことでしょうか。
普通は、
(借)租税公課 80 (貸)未払消費税 80 でしょう。
---------------
>ただ、【26:消費税及び地方消費税の合計税額】が中間申告分と仮払い消費税分の合計になっていて
4月に納付した消費税額が、中間申告で支払った金額がプラスになって納付している為、
中間申告の金額分が帳簿でマイナスになっています。

・(借)仮払消費税 50+80 (貸)預金 130 としたのでしょうか。?
---------------
>これは消費税の修正申告ではなく、過払いなので更正の請求ですよね?

・前述の想定であれば、過払いの可能性がありますので更正の請求をします。
----------------
>過払い金が戻ってきてから記帳すればいいと思いますが、

・(借)預金 50 (貸)仮払消費税(未払消費税)50
-----------------
>認められずに戻ってこない場合はマイナス金額はどうしたらいいんでしょうか??

・(借)雑損失 50 (貸)仮払消費税(未払消費税)50
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