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一方的な解雇宣告でした

2月28日の朝の事です。いつも通り新聞配達のバイトを終え、配達前にメモ書きされていたので店長に電話を入れました。

電話に出た店長は

「○○さんさぁ、他の人よりパンクが多いんだよねぇ、皆は年に3回位なのに毎月パンクしてるでしょ?この前もタイヤの空気入れたばかりなのにパンクして、バイクの使いが荒いんじゃない?」

「いや、僕もわざとパンクさせてる訳ではないんで・・・」

「集金で忙しいときにパンクやられると俺が直しているから予定がめちゃくちゃになっちゃうだよねぇ。悪いんだけど他のバイト探してくれない?」

「えっ?急にそう言われても!!」

「猶予はあげるから考えてみてよ」

と、このような出来事がありました。

補足ですがバイトを始めて5年7ヶ月になります、収入の関係であと1年半はバイトを続けるつもりでいましたが突然の宣告でした。

店長との電話を切った後、自分の気持ちが収まらず社員の人に電話をし、こういう経緯があったと説明をしたところ、最近店長が社長に1年以上集金に行っていないお客さんが何件もあるのがバレて怒られていたから、八つ当たりかも?との事。

争いごとは好きではありませんが、そんなふざけた理由かと思うと許せません

こういった場合、きちんと法的に相手を処分できるのでしょうか?

また、どのような流れで手続きをすれば良いものか分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします

追記します、パンク修理代は1回につき2000円給料から支払っています。バイクの利用代金も毎月支払っていますがメーターは不動、エンジンは良く止まる、ブレーキワイヤーは伸びきり、ブレーキをかけるとライトが減光し見えなくなるというような御粗末バイクです。整備は店長がやっています。

A 回答 (3件)

私もまだ解雇ではないと思います。

翌日(3月1日)からどうしていますか?(配達していないのですか?)

もし(即日)解雇なら解雇の予告に代えて解雇予告手当(平均賃金の30日分)の支払いが必要になります。

労働基準法第20条( 解雇の予告)第1項 
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。以下省略

また、解雇が納得できないなら、“不当解雇”を主張して民事で争うこともできます。
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アルバイトでも、解雇には「予告」が必要になります。


今回の理由は、正当な理由にはなりません。

そもそも店長に「人事権」があるかの問題もあります。
経営者に、「不当解雇」としての事実を知っているかを確認してください。
多分、店長の「一存」でしていますから、きちんと経営者と話をして、確認してから対応しても遅くありません。
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バイトなので、法律的に保護されません。

バイトに関する就業規則、もしくは契約書がありますか?
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