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フランチャイズでパソコン教室をしていますが、
経営不振で教室を閉めて、途中解約をしたいのですが、
本部側から解約した場合、違約金が200万円と書かれていますが
契約期間は5年ですが、契約書には加盟店側からの途中解約について一切記載されていません、

契約解除を申し出た途端に、契約違反等の理由をつけられ、
逆に本部から契約解除と違約金が請求がくるのではないかと、心配しています。

フランチャイズで途中解約された方、裁判事例をご存知の方
アドバイスをお願いします

A 回答 (3件)

FC本部を運営しているものです。



意図的あるいは常識外れの怠慢経営を行った結果、本部や他FCまたは
その商標や屋号に損害を与えた場合は別ですが、一般的にフランチャイジー
(加盟店)側からの解約で違約金が発生することはありません。
経営不振に至った責任は、フランチャイザー(本部)側にも有るからです。

ご安心頂いて大丈夫かと思います。

ただし、解約後に同形態の事業を独自に始めるとなると、裁判も含め、大きな
問題が発生することになります。(契約書にもしっかり書いてあるはずです)
ご注意下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスあいがとうございます、
FC本部にも色々ある思います、
違約金が請求されないことを祈ります。

お礼日時:2011/03/04 09:50

>本部側から解約した場合、違約金が200万円



本部側が作成した契約書ですから、通常は、こういう書き方をしないと思いますが、
契約書の文章の脈略がわかりませんがこのときの”違約”というのは、
加盟店側の違約を指していると思いますよ。
違約の内容に、加盟店事由の途中解約が含まれている可能性があります。
最後は、この契約書の有効性という問題になると思いますね。

通常、契約書になんの条文がなくとも、契約期間が5年として、次の契約応当日までの
すべてのロイヤリティは、違約金として本部から支払いを求められる可能性はあります。
加盟店事由の途中解約は違約という考え方です。

簡単にいうと、ノウハウは提供したんだから、最後の契約日までは解約するなよ
という、損害賠償金的な性格のものです。
対抗措置としては、売り上げが上がらなかったのは、
本部の経営指導が徹底されていなかったから等の理由になると思います。

いずれにしても、ここで、全文をさらすわけにはいかないでしょうから、
契約書があるわけですから、いちど行政書士に相談されると
いいと思います。
いちばんいいのは、互いに合意解約できればいいのですが、契約書が不備だと
こじれやすいですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

教室は閉めてもいいが、契約満了日までのロイヤリティを払えとか、言われた場合は支払い義務があるのでしょうか?

私としては本部の研修内容や3ヶ月に1度しかこないSVなど、不満は多々あるのですが、もう言ってもしかたないので、すんなり辞められればいいのです。

お礼日時:2011/03/04 09:50

 契約書をまず精読してください。


 例えば違約金は、どんな状態の場合発生するのかとか、契約期間はいつまでなのかとか。それをもとに専門家に相談してください。
以前コンビニにいた時、共産党系の民主商工会へ駆け込んで、間に入ってもらったのもいましたが、とにかくトラブルがそもそも発生していない状態では、アドバイスができるとは思えません。

参考URL:http://www.nekojiro.net/kikan.html
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます
こんど法律相談に行ってみようと思っています。

お礼日時:2011/03/04 09:50

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