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老人介護施設で働く者です。 勤務が月単位の変形労働時間制となっている場合の年休の使用について教えてください。 勤務は9時~18時、9時半~21時、18時~翌朝9時(夜勤)でまわしています。 夜勤を1回休んだとき年休処置でお願いしますと会社に申請したら夜勤では1回の年休では不足で2日分の年休使用になると言われました。 このような場合、年休1日ないし1回はどのように解釈したらよいのでしょうか。 教示ください

A 回答 (3件)

あなたの会社の勤務協定とかそれにかわるもの見てください。


たぶん宿泊勤務1回は勤務日としては2日にするって書いてあるはずです。
一暦日に勤務時間を15時間割り当ててあることはないと思います。基準法では一日8時間を越えて労働する場合には割増賃金が必要ですので。
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この回答へのお礼

勤務協定に具体的記載はありませんでしたが、考え方がわかりました。
2日とする捉え方が妥当性がありますね。
参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2011/03/21 15:45

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-1112 …

こんなのが参考になると思うよ。
ようするに

法39条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交替制の如き場合においては、一勤務を2労働日として取扱うべきである。

ではあるけれども

また、交替制における2日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を一労働日として取扱って差支えない。

ということから,結局のところ年休1日分でOK。
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多分8時間だと思われます。


>勤務は9時~18時
が基本勤務でしょう。
これにお昼休憩の1時間を差し引いた時間が拘束時間
よって夜勤は15時間なので2日分ですね。
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