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私は昨年の11月末に障害者雇用で、ある会社に採用された者です。
精神障害者3級の手帳を持っています。障害者手帳を有しているため、都営交通無料乗車券を貰っています。

通常使うであろう会社に通勤する経路は2つあります。
ひとつは、都営線を使ってA駅からB駅まで行く方法です。この方法では、家からA駅まで徒歩15分、A駅からB駅まで40分、B駅から会社まで徒歩10分の計1時間5分かかります。途中駅で同駅始発電車に乗り換えるため、30分程座れます。
もうひとつの方法は、C駅から私鉄でD駅まで行き、D駅から東京メトロ線でE駅まで行ってそこで乗り換え、都営線でB駅まで行く方法です。この方法では、家からC駅まで徒歩3分、C駅からD駅まで5分、D駅からE駅まで20分(乗り換え時間を含む。乗車時間は15分)、E駅からB駅までは12分(乗り換え時間を含む。乗車時間は5分)、B駅から会社までは徒歩10分と、座れませんが、計50分で着きます。都営線を除けば交通費は1ヶ月12,450円です。契約(書面あり)では、月30,000円まで交通費が支払われることになっています。

私はうつ病で、朝が弱いため、通勤時間が短くて済む後者で通勤したいと思っていますが、会社(総務部長)は、無料で通える前者で通勤するようにと言っています。現実に、3日に1度ほどは、後者で通勤しています。

私の言い分と会社の言い分をまとめると、下記のようになります。

会社
(1)朝弱ければ早く寝るようにすればいいこと
(2)乗り換えが多いと座れないし、身体に負担が多いこと
(3)無料なのだから合理的であること


(1)うつ病で朝が弱いことはそもそも障害者雇用なので会社も承知していること、また、夜眠れないのもうつ病の症状であって、夜早く眠れるくらいなら苦労はないこと
(2)長時間立っているのはきついが、ひとつひとつの電車に乗っている時間は極めて短く、体力的な負担は少ないこと
(3)都営線が無料なのは、私が障害者手帳を持っているからであり、会社が合理的と主張する理由としては、いかにもフリーライドであると思えること

結局のところ、会社にとっては合理的であっても、私にはなんの合理性もないと思います。会社にとって月12,450円は大した金額ではないと思いますが、時給950円の私にとっては死活問題です。

これは法律問題ではないかと思っていますが、私は会社に対して、通勤時間の短くて済む方法による交通費を請求することができるでしょうか?ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

障害者のサービスで通勤費を無料で済ませようとするのは理不尽ですね。


基本的には障害のない人が通勤する際に最も安価な通勤ルート分を会社が支給。
その中で無料分があれば、あなたが得をする。
というのが普通の会社のやり方です。
ただ、このことが理由で会社に居づらい状況になるかどうかとの天秤かもしれませんが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
確かにそれが一番客観的な方法だと思います。
法律の出る幕じゃないというご意見が多いようですが、客観的・合理的でない就業規則等の会社の内規は法律上否定されるはずです。通達、ましてや個人の経験則のような曖昧なものならなおさらです。
おそらく、就業規則等の内規にあるであろう「合理的・経済的な通勤経路」とは、社会常識で決まるもので、ひとつには限定されるものではないと思います。
そこは、こじれれば法律判断になるのではないのかなと思います。
会社が、障害者であるための援助を他の合理的な方法を排除してまで利用しようとするのは明らかに「ただ乗り」です。
私は、5年程前にうつ病になりました。
給料のいい銀行を退職してまで専門職(不動産鑑定士)として入った会社で、上司のご機嫌で全く関係の無い、経験も無い部署に移動させられ、重いノルマを果たされたからです。
そこで、私は人事部長に、「これからは、法律に守ってもらいます。権利はしっかり主張させてもらいます」と宣言しました。会社に対する宣戦布告です。
たびたび上司が私に話している目の前で労働基準監督署に電話をかけ、100通以上のメールを社長、人事部長、直属の上司に送りつけ、何度も自分の思い通りにさせました。
最後は、「東京労働局長のあっせん」という手段に持ち込み、和解金を200万円受け取って、医師に「長期療養を要す」との診断書を書いてもらい、有給休暇と疾病療養積立休暇をすべて取得し、その期間中に重ねて他の会社で勤務しました。
しかし、病状はよくならず、専門であった仕事の勘も戻らず、会社を転々とするはめになりました。
要は解雇の連続だったということですが、その間に法律のお世話になり、和解金を受け取ったこともたびたびです。
会社と従業員を比べたら、会社が圧倒的に強者です。そのような状況で自分を守るのは、最終的には法律であると思っています。
しかし、勝ち目の無い戦はするつもりはありません。
今の会社は2年のブランクの後に40台も後半の私をやっと雇用してくれた会社なので、大切にしたいと思っています。
そもそも、弁護士もこんな実入りの少ない事件など引き受けてくれないでしょう。自分にも割りに合いません。
しかし、労働基準監督署、公共職業安定所など、利用できるものはすべて利用しようと思っています。
ここになって、いささか精神論的な考えかも知れませんが、会社の規則というものは、従業員に最大の能力を発揮させるためのものになっていなければならないと思います。通勤経路もそのひとつの問題ではないかと思います。通勤で疲れて会社で能力が発揮できないのであれば、それは本末転倒ですよね。売上が伸びれば、経費率も下がります。
必要経費まで削っては、経営自体が成り立たないでしょう。

だけど、こんな話はたぶん判例があるとおもうんだけどなぁ・・・(ひとりごとでした)

長文で失礼しました。

お礼日時:2011/03/07 22:12

通勤交通費の支払い方法については、法律上の取り決めなどありません。

よって、会社の方針次第です。会社の取り決め次第ですから、入社前に話し合って決めておくべきでした。

身体上の事情は理解できますが、事業主側から考えると「あなたのように、後から自分の事情に基づいて要求を出してくる人は雇用したくないですね。」

会社に要求することは、貴方の自由ですが、いずれ会社には居られなくなるでしょう。それなら、自分の体とも相談して、早めに他の職場を捜した方が良いですよ。他がなければ今のところで我慢することですね。
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通勤経路や通勤手段の決定権は雇う側(会社)にありますので、


思い通りの通勤手当を請求するのは難しいでしょう。
会社としては、通勤手当を安くすませたいところもありますからね。
だめもとで、通勤によるストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来たしやすいので
通勤時間は短いほうがいい等といった理由でもつけておいたらどうでしょう。
2級ならともかく、3級では認められにくいと思いますが…。

おそらく 会社は、通勤経路は都営線を使って下さい。
朝が弱いなら、通勤のストレスが大きいなら、出社時間を1時間 遅らせてください。
もちろん、給料は働いた時間分しか支払われませんが…と言うでしょう。
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交通費は、会社に決定権があります。



相談者さんが、「好み」での通勤経路は「会社承認」が必要になります。
乗り換え回数が多いほど、労災事故の発生する確立も上がり、万が一事故が発生した場合は、労災認定がされない場合もあります。

>結局のところ、会社にとっては合理的であっても、私にはなんの合理性もないと思いす。
>会社にとって月12,450円は大した金額ではないと思いますが、時給950円の私にとっては
 死活問題です。
相談者に、会社は「優遇」する義務がありませんから、当然経費の少ない方を選択します。
これは、違法ではありませんから、会社の決断に「異議」があるのでしたら、自費での通勤をするか、退職するかの選択になります。
正直、この内容は「わがまま」でしかないと感じます。
障害者を雇用する場合は、その利用可能な「特権」を活用するのを要求するのは会社としての当然のことで、無料での通勤を拒否するのは自由ですが、会社規定に反するとして雇用解除になっても文句は言えません。
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この回答へのお礼

1時間10分よりも、55分のほうが障害者にとってはよっぽど合理的でしょう。
わがままとの障害者の立場に立たない批判、どうもありがとうございます。
人の立場に立った回答の仕方があるとは思いますがね。

お礼日時:2011/03/29 20:26

近い駅から乗りたい気持ちは至極当然ですね。

わざわざ遠い駅からなんて乗りたくないですよね。法律的には分からないのです。

ただ、もし、自転車で駅まで通えれば、徒歩15分が5分くらいになり、計算上ではありますが、55分で通えることができ、しかも、音楽でも聞きながら30分座っていられるようになります。あくまで、一つの方法としてですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
雨の日は困りますが、確かに自転車を使えれば駅まで近くなりますね。
ただ、私の場合、借家に自転車を止めておく場所すらないんです。
駐輪場を借りるにもお金がかかりますしね。

お礼日時:2011/03/07 23:34

>会社にとって月12,450円は大した金額ではない



企業でかかる費用のうち「人件費」が大きな割合を占めているということをご存知でしょうか?

「利益を上げる」という会社の目的を考えれば人件費を含めて「経費」をどれだけ下げることができるか・・・というのが課題になるんです。

仮に今回、1万の交通費を認めれば他にも同じように認めなくてはならないケースが出てくるでしょう。

障害者だから特例がある・・・というのは通用しないと思ってください。

10人が同じこと主張すれば10万円、年間120万、100人が主張すれば年間1200万ですからね。

人数の多い少ないはあったとしても「経費がプラスになる」のは明らかですよね。

今、新線がたくさんできて昔ならJRしかなかったのに地下鉄、私鉄が延伸したりして通勤ルートも大きく変わっているんですよね。

でも会社としては「時間はかかっても一番安いルート」で交通費は計算されます。

自分の都合でルートを変えて交通費がかさんでもそれは会社が負担する必要はありませんから法的に争うことは無理でしょう。

障害者雇用に応じてくれる企業って多いですか?

私は幸い、健常者なのでわからないのですが就職活動が大変ってことはないですか?

せっかく雇用してくれている会社に対して自分の都合で辞めるハメになるかもしれません。


1つ救いの道があるとすれば「実際の交通費」が実は自分希望のルートの方が安い・・・という場合ですね。

もしそうであれば「会社のいう合理性」は質問者さんの「無料乗車」がなければ実現しない話で合理的とはいえません。

ただどう考えても「都営線」だけの方が合理的ですし、他社線への乗換えがないのだから金額も安いはずです。

ちなみに交通費は「非課税」であるために「一番安い金額」とすることが多いのです。

仮に質問者さんが交通費12,450円をもらって「都営線」で通ってしまえば収入が+12,450円になりますよね?

それもあるので会社側は「一番安いルート」にするんです。

それと質問者さんが雇用された条件として表に出ていないけど「交通費がかからない」ことがあったかもしれません。

事前に住所もわかるわけで「都営のみで通勤可能」と判断し雇用されたということも考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
平成20年調査では、精神障害者数351千人、就業者数61千人(17.3%)、内、常用雇用32.5%って具合です。確かに狭き門です。
私も、就職する前は、作業所(軽作業をして工賃をもらう精神障害者施設。NPO法人など。ちなみに、私が行っていた作業所は工賃1時間320円)に行っていましたが、これらも就業者数に入っているので当てにならない数字ですね)。
会社は事前には知りませんでした。私が、入社後2~3日してどうやって通勤しているのか聞かれてうっかりお金がもったいないので無料で通勤していると言ってしまったのです。
ただ、私は、ただのクレイマーになるつもりはありません。確信をもってからしか行動するつもりはありません。
会社が解雇できるような事情を作るつもりは毛頭ありませんし、居辛くなるかどうかは本人のハートの問題でしょう。そんなやわなハートはしていませんよ。

お礼日時:2011/03/08 00:06

通勤費は会社により規定があります。


私の会社は時間が優先なので、金額が高くても時間が短い方を申請すれば、許可されます。ただし、何かの理由(始発だから座れる)で、安い方を申請しても申請は通ります。

ですが、常駐で来ていただいている取引先の方は値段が優先だそうで、徒歩5分の最寄駅があるのですが、その線は運賃が高いため、遠回りして徒歩15分かかる駅を使うルートで通勤することになっています。

どちらが正しい、ということではなく、会社の内規なので、それは仕方のないことなのだと思います。

また、差別するわけではないのですが、障害者枠で採用されたということは、会社は初めから通勤費を支払わなくてもいいという見込みで採用しているのではありませんか?
同じ時給で、通勤費を払う必要がある人とない人が障害者枠で応募してきていれば、今はどこの会社も経費を削減したいと思っていますから、必要がないと考えられるあなたを採用したとも考えられます。
障害者枠での採用でなければ、確かに手帳で無料になるからと言って通勤費を払わないでいいルートにさせられるのは問題かもしれませんが、障害者枠というのはそういうことも込みだと思いますよ。

これは健康な人でも同じことで、家賃手当を出さないために、秘書は実家住まいの人しか採用しない、とかそういうことは多かれ少なかれ行われています。

念のため言っておきますが、病気に無理解ということではありません。私自身、寝たきりに近い状態で長期療養の経験があるので、病気での通勤の大変さなどはわかります。ですが、会社って規則で動いているものなので滅多なことでは特例を認めないし、経費のかかることはしないんですよ。”会社にとって大したことのない金額”と言っていますが、あなた一人の問題ではないので、全体で見れば通勤費って大きいと思いますよ。
今後、あまりに通勤の大変さを主張したりして、自分の希望の経路を認めさせようとすると、通勤不能と扱われて、採用の取り消しになりかねません。それでもいいということなら、弁護士でもなんでも使って法律問題だと騒いでもいいかもしれませんが・・・。会社の規則が安い方となっていれば、それで終わりです。
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会社側が「うつ病」という病気を理解していないのは、質問文からわかります。


しかし、始業時間については、雇用される時点で質問者さんも同意されているはずです。
にもかかわらず、質問者さんの言い分は身勝手に聞こえます。
そういうことは、雇用されるときに言うべきことです。

通勤ルートは、自宅から会社までの一般的なルートになるでしょう。
「乗り換えがわずらわしい」とか「少しでも時間短縮したい」というのは、性格の問題でしょうね。

「会社にとって月12,450円は大した金額ではない」というのは、会社が判断することで、質問者さんが言うべきことではありません。

ただ、交通費というのは、合理的なコースで決まると思います。
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交通費は最短距離での計算ですから、時間だけの短縮するためだけに


高くなるのは100%うんとはいわないでしょうね

逆に少なくなると、今まで嘘の申請してた事になり、解雇対象でしょう。
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この回答へのお礼

よくわからないなあ。
通勤距離は、時間の短い私の希望する方法のほうが近いですが。。。

お礼日時:2011/03/29 20:45

一般論としてですが、いくら障害者雇用であり、障害者手帳の交付を受けているとしても、勤務先が認めると言われる通勤方法での通勤が必須条件だとしか思えません。


あとは、双方での協議次第としか言えませんし、全く思えません。
更に、どこが法律に関わることなのでしょうか、大変に不思議でなりません。質問文の場合のような通勤方法まで、法律が関係することは皆無でしょう。
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