住宅財形の払出 こういう場合は非課税?
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下記のようなケースにおいて、
住宅財形(財形住宅貯蓄)の払出は
課税・非課税のどちらでしょうか。
ケース1
住宅ローン借り換え時、それにかかる諸費用に充てる
ケース2
住宅ローン残高の一部を繰上返済する
回答(2件)
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No.1ベストアンサー20pt
一般的には、住宅財形は
1.居住用の住宅の購入
2.住宅のリフォーム、増築
3.住宅の買い替え
の場合のみ、非課税です。
ですから、お尋ねの両ケースとも課税対象になるかと思います。
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