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下記のようなケースにおいて、
住宅財形(財形住宅貯蓄)の払出は
課税・非課税のどちらでしょうか。

ケース1
住宅ローン借り換え時、それにかかる諸費用に充てる

ケース2
住宅ローン残高の一部を繰上返済する

A 回答 (2件)

一般的には、住宅財形は


1.居住用の住宅の購入
2.住宅のリフォーム、増築
3.住宅の買い替え

の場合のみ、非課税です。
ですから、お尋ねの両ケースとも課税対象になるかと思います。
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住宅財形の用途は、居住用の住宅の購入


やリフォーム・増築などに限られ、住宅ローンの返済や、繰上げ返済は、住宅財形の目的に合致しませんから、課税扱いとなります。
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