貸与権が消尽しないのはなぜか
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著作権法で、貸与権が消尽しないと解されるのはなぜですか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
著作権の譲渡権は26条2項2に消尽するケースが規定されています。貸与権はその規定はなく、頒布権に関しては消尽の規定がなくとも大量複製され市場に回った映画の著作物は頒布権の譲渡に関する部分は消尽するという最高裁判決がありますが。
市場の自由な流通を考えると本や音楽CDの中古品の転売まで著作権が及ぶのはよくないから、譲渡権は消尽が規定されているのでしょう。レンタルに関しては第一譲渡で貸与権がなくなったら、レンタル業を防げず著作権者の利益が大きく害されるでしょう。
著作権者が損するからです。
例えば貸しレコード業者はレコードやCDを購入します。ここで貸与権が消尽してしまうと貸しレコード業者はレコード貸し放題となります。
そうするとレコードが売れなくなり、レコードの楽曲に対して著作権を保持している人達や著作隣接権者達の利益が逸失しますね。
ビデオでも書籍でも同じことです。
この回答への補足
でもそれって譲渡権の場合も同じではないですか?
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