子どもと私の2人家族の母子家庭です。
現在、月に平均8万円の収入があります。
4月から少し仕事を増やし月10万円まで収入を増やしたいと思います。
今の収入はこの8万円と子ども手当1万3千円です。
児童扶養手当を調べたら、所得の表で
子ども一人の場合
●全部支給の所得制限限度額 ⇒570,000円
●一部支給の所得制限限度額 ⇒2,300,000円
とのあるのですが、具体的に収入がいくら以上になれば手当がストップするのか教えていただけませんか?
所得制限の表などを見てもいまいち控除の金額や計算方法が変りません
馬鹿なような質問ですがお願い致します
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5% …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>具体的に収入がいくら以上になれば手当がストップするのか教えていただけませんか?
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
所得が57万円ということは、年収でいうと122万円です。
所得が230万円ということは、年収でいうと354万円です。
実際は「所得」に社会保険料控除相当額の8万円を足した額まではOKです。
なので、年収130万円までなら全額支給、年収365万円までなら一部支給です。
また、子ども手当は所得に含まれません。
10万円稼いでもストップすることはありません。
なお、養育費をもらっていると、その8割分は所得に含まれます。
年収365万円までなら一部支給もあるんですね
今の私にはそこまで稼げないので心配する必要なさそうです。
本当に親切にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>とのあるのですが、具体的に収入がいくら以上になれば手当がストップするのか教えていただけませんか?
所得というのは収入から経費を引いた金額です。
給与の場合は経費は給与所得控除となり、収入から給与所得控除を引いた金額が所得となります。
所得が570、000円であれば給与所得控除を引く前の収入は1、220、000円となり。
収入が122万以下であれば全額支給となります。
所得が2、300、000円であれば給与所得控除を引く前の収入は3、540、000円以上で3、544、000円未満となり。
収入が3,543,999円以下であれば一部支給になり、3、544、000円以上で全面的になくなります。
ただ自治体によっては社会保険料に対する定額の控除があるはずで、そうなればもう少し上限は上がるはずです。
No.1
- 回答日時:
・総所得が、年間57万円まで
全額が支給されます。
・総所得が、年間57万円以上、230万円まで
所得の額に応じて、支給額が10円づつ下がります。
総所得が57万円と230万円の中間辺りなら、支給額は半分になります。
・総所得が、年間230万円以上
1円も支給されません。
ここで言う「総所得」とは「所得税法での所得」のことで「所得税法での所得」とは「会社などに勤めて得た給与、商売をして得た利益、財産を投資して得た配当や利子、財産を売ったり、貸したりしたことによる利益など」を言います。
給与の場合は、税金、保険料などを天引きされる前の「総支給額」を言います。
控除などもありませんから、ぶっちゃけ「給与明細の総支給額を全部足した額」と思って間違いありません。
なお、離婚による母子家庭で、元夫から養育費、離婚調停金、分割された慰謝料などを受け取っている場合、それらもすべて「所得税法上の所得」になりますので、それらもすべて加算しなければなりません。
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