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ここを読むと、懲役は否なら罰金とあります。

お金を払えば前科者にならないの?ちょっと緩すぎない?

片やカンニングで前科者になるかもしれないのに!

A 回答 (3件)

道交法違反の場合、行政罰が科されます。



行政罰は行政刑罰と秩序罰があり、秩序罰のみなら反則金を支払ってたいていの場合は終わり。

行政刑罰の場合、刑法総則・刑事訴訟法にのっとって手続きが進みますので、展開次第では一般的に意味の前科になりますよ?

懲役が嫌なら罰金とかという問題ではなく、普通に裁判で両方科される場合もありますから。

それ以前に、上記ケースの場合現行犯逮捕でしょうから、逮捕歴もプラス。
しかも、ブラックとかと違い、一生消えない。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2011/03/08 18:59

「懲役または禁錮でなければ前科でない」と思っていませんか?



元々「前科」というのは法律用語ではありませんので、正確な定義はありません。
しかし、一般的には罰金や科料も「前科」です。

なので、スピード違反や飲酒運転でも「前科者」になる可能性はあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E7%BD%B0# …
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2011/03/08 18:58

罰金も有罪ですから 前科です



ただし 一般的には禁固以上の刑に処せられたものをさす場合が多いです

なんか 思い込みと感情過多ですね

冷静に対応しましょう
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2011/03/08 18:58

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