プロが教えるわが家の防犯対策術!

結構前ですが
「たった3通の書類送付で得られる完全不労所得 」という商材名で
販売されていた(今でも販売されてますが)商材についてです(販売者:阿部 宏巳)

http://abe-hiro.com/

こちら、当時違法なのか違法ではないのか(法律的に)結局賛否両論でしたが…
結論は絶対1つなハズですが結局どっちなのでしょうか?

私はねずみ講、無限連鎖講の一種「リピート・スリー」に該当し、
犯罪行為かと思ってますが。
販売者の言い分は↓

本商材の内容では実践者は「こうすれば稼げます」という情報を出品する事になりますが、
その内容が条件付きによる情報販売を繰り返していくという内容となっているだけで、
特に何かに加入、勧誘するという作業は全く行われておりません

一般にネズミ講と言えば
正当な商品が存在しない事がほとんどですが
この商材の実践においては情報という明確な商品が存在しており
落札者はその情報を購入しただけです

情報自体が商品として認められている事は
情報販売市場の存在を見ても明らかな事実ですし、
その他の点においても何ら法律に抵触する要素はありません



だそうです。

ちなみに内容を簡単に書きます↓

今回の私の情報には転売権利が付いております。
こちらから送付させていただく
転売規約同意書の書面の必要事項に署名し、捺印後
書面の方を私の方に返送していただければ、
すぐにでも転売出品の方をしていただいてかまいません。

しかし、この転売には規約がありますので
そちらに沿って転売を行っていただきます。

■転売規約

~略~
規約6 転売した際の落札代金の30%を本テキスト記載の口座に振り込むこと

この規約がこの情報の要点となりますので、後ほど詳細を解説します

規約7 転売時提供するファイルは指定された部分以外は書き換えずに提供すること

これも転売の絶対条件です

■本情報の内容と要点

ここからが本情報システムの重要な解説となります。
上記で解説した規約6についての詳細になりますが、
あなたはこの情報の転売出品をヤフーオークションで行ない、
その転売出品が落札された際に、
落札者とのお取引の際に、落札者から入金を確認しましたら、
以下の指定口座に情報販売額の30%をお振込みください。

※ 振込手数料は差し引いていただいてかまいません
※ 振込金額が2000円以下の場合は、転売を継続し
2000円以上になってからお振込みください

――――――――――――――――

※ここには落札者様に添付する際に貴方様の口座を記入ください。
――――――――――――――――

つまり落札額が10万円の場合、3万円を、
1万円の場合は3000円を上記口座に入金するということです。

「何故自分が販売した情報の売上を渡さなくてはならないんだ!
ふざけるな!」

と思われるかもしれませんが、是非最後までお読みください。
この錬金システムは、情報落札額を常に3人で分けるというシステムになります。
あなたがこの情報を販売した方も同様にこの情報を転売します
その方は30%をあなたに支払います。
更に、その方が転売した人が転売した売り上げの30%もあなたに入ってきます。

つまり、あなたの銀行口座には、あなたが販売した方が
転売して得た落札額の30%と、
更にその落札者が転売した売上の30%も振り込まれるようになります。

つまり、あなたが販売していく情報の売り上げは
「あなた」と「私」と「私の紹介者」の3人で配分します。

つまり、あなたが販売した方が転売した売り上げは
「あなたが販売した方」と「あなた」と「私」の3人で配分します。

あなたが販売した方が転売した方がさらに転売した売り上げは
「あなたが販売した方が転売した方」と「あなたが販売した方」と「あなた」
の3人で配分します。

↑ここまで

専門家の方、法律にお詳しい方
宜しくお願い致します。

また、過去に同じようなことをして裁判になった等
ありましたらソースを提示していただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

>当時違法なのか違法ではないのか(法律的に)結局賛否両論でしたが…


>結論は絶対1つなハズですが結局どっちなのでしょうか?

裁判で白黒付けるしか方法はありません。

ここで弁護士を名乗る人が「~だから合法」「~だから違法」と唱えてもそれはただの「弁護士の考え」に過ぎません。

だから答えを明確にするには「裁判官」の判断を仰ぐしかありません。

モメれば最高裁までってことです。

過去の例はまったく同じケースでなければ当てはまらないのでこれも参考にはなるけど「白黒の根拠」にはなりえません。


残念ながらここでいくら回答を求めても「回答者の見解」なだけであって「論議が増える」だけです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
やはり最終的には裁判ですよね…。
ちなみに貴方様はどちらだとお思いでしょうか?
もしお答え頂けたら理由も含めご回答下さいますでしょうか。
もちろん「回答者の見解」と知った上で受け止めます。

補足日時:2011/03/09 16:06
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