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先日、3月8日にとある飲食店を当日付けで解雇処分になったものです。

原因に関しましては、従業員を引き抜く(スカウト)行為をしたことによる解雇処分です。

ただ、その従業員を引き抜いたわけではなく、あくまでも未遂という現状であります。

会社側からは、騒動を起こしたことに対して責任を取ってくださいと言われていますが、あくまでも私の方から責任の取り方の方法を提示してくださいと言われています。

ちなみに、本日3月10日は給料日になりますが、いただいていません。

以上を踏まえた上で、どのような対処すればよろしいのか教えていただけますか。

A 回答 (3件)

解雇の理由や方法に不満があるのであれば、労働基準監督署で相談される方が良いでしょう。


あなたと店側の双方の言い分を確認しなければ、なんともいえませんからね。
争うのであれば、第三者期間や裁判となることでしょうね。

給与の支払いを受ける部分ですが、よほど店側に損害を与える行為であっても、損害賠償と給与を相殺することは認められていませんし、損害は明確に数字に出せなければならないでしょうしね。
ですので、今までの給与支払い方法から考えて、現金払いであれば連絡してもらいに行きましょう。振込であれば、明日にでも通帳記帳などで確認のうえ、入金が無ければ連絡しましょう。

一方だけの情報である質問を読む限りでは、懲戒解雇や予告の無い解雇を認められる内容ではないと思います。ですので、知っているかどうかは別として、店側としては、自主退職というのを引き出させた形でしょうね。

連絡しても支払わないといわれれば、労働基準監督署へ賃金未払いとして相談しましょう。
店の経営者が悪知恵の働くような人であれば、監督署も強い強制力のある指導が難しいので、法的手段をあなた自身で考えなければならないでしょうね。あなた自身だけで難しいのであれば専門家へ相談するしかないでしょう。

内容証明などの法的に証明力のある請求を依頼するのであれば、行政書士や司法書士、さらには社会保険労務士や弁護士などへ相談しましょう。
訴訟まで覚悟が必要な場合には、本人訴訟の後方支援(相談・書類作成など)であれば司法書士や特定社会保険労務士でしょうし、完全に代理交渉や代理人であれば弁護士へ相談しましょう。
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お水での「女の子」の引き抜きでしょうか?



相談者の勤める店舗で、相談者が「従業員のホステス」を他店への引き抜きで未遂でいいでしょうか?
その場合は、相談者が「損害」を与えていますから、責任は相談者が負うことになります。

その業界では、店内の「ホステスさん」は従業員が他店への「斡旋」はご法度です。

「辞表」を出すしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/10 23:19

こんばんは、素人です。



まだ解雇になってないんじゃないですか?。規則にないから、自分から
辞めるように、「責任を取って下さい」と言ってるように思えます。
(何か問題を起こされた時、「金払え」は脅迫になりますが「誠意をみ
せろ」は法律にひっかからないのと同じようなことだと思います)
解雇じゃなく退社にこだわるってことは正社員だったりします?。正社
員をやめさせるだけの根拠がないから、退社させようとしてるんじゃ?
と思ってみました。

まずスカウトに関して禁止すると明確に会社の規則にありますか? 無
いなら何の法律に触れるのでしょう。責任を取るにしてもまずそれをき
ちんと説明して貰いましょう。会社を辞める話は労働者の権利と考えま
すが、法律的に今件がどれだけの問題なのかわかりません、と開き直っ
ても良いと思います(どうせ解雇になるなら怖いものなんて無いですよ
ね)

明確な返答が無かった場合、私的には「今言ったとおり、会社を辞める
話題は労働者の権利と思います。問題と思いませんので責任を取る必要
はないと考えます。ただ問題視する声がありますので今後気をつけます」
と言って終わりで良いと思います。さすがにそれは、ということなら
「責任を取って退社します」で良いでしょう。

明確な法律を出してきたら、その法律に従ってどういう行動が良いのか
考えれば良いと思います(それでも会社に損害出してませんから「責任
をとって退社します」で十分な気はしますが)

あと退社することになったとして、勤労した給料が支払われてない事は
規則にありますか?(例えば解雇月の給料は支払わない等) 無ければ
働いた分の給料を請求しましょう。

こんなのでいかがでしょうか。
他の人の回答で決めた方が良いかも知れませんね。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。

正攻法でいくならそうなのですが…(笑)ちょっと裏社会の人達なので、通用するかが問題ですね。

ありがとうございます

補足日時:2011/03/10 22:37
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