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6年前に主人が浮気をして、私に慰謝料の名目でお金をくれました(300万円)
お金は、少し使ったりはしましたが、大部分私の通帳に入れたままになっています。
色々読んだりしていると、離婚をしてないのに慰謝料だと
贈与税がかかるかもと思ってきました。
こちらから税務署に申告しようかと思っているのですが
大分経ってからの申告ですから、延滞金とか罰金とかかかるのでしょうか?
私が商売を始めたばかりなので、税務署に疑われたら嫌だと思って、申告するつもりです。

A 回答 (4件)

原則的に贈与税が課税される内容ですね。


6年前と云われてますが、平成17年の贈与なら、平成22年3月15日を経過することで課税権が時効成立してます。
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生活費であっても、ご主人から渡されたものを貴方名義で預金すれば、贈与に該当し贈与税の対象になります。


なので、貴方の場合は、完全に贈与税の対象ですね。

>大分経ってからの申告ですから、延滞金とか罰金とかかかるのでしょうか?
罰金はかかりませんが、延滞税はかかるでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
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>離婚をしてないのに慰謝料だと贈与税がかかるかもと…



日常の生活費を超える金品のやりとりは、たとえ親子や夫婦の間であっても、税法上は贈与とみなされます。

>大部分私の通帳に入れたままになっています…

扶養義務の範疇は著しく超えているということですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>大分経ってからの申告ですから、延滞金とか罰金とかかかるの…

罰金はないですが、延滞税はサラ金も顔負けする年 14.6% が課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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申告する必要ないと思います


基本婚姻関係にある財産は二人のものです
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