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労働条件通知書が明示されておらず、
かつ事業所が労働基準法違反をしていた時、
労働者は即時に労働契約解除できますか?

労働基準に反している内容としては、
(1)労働条件通知書を明示していない(口頭でも詳しい説明は無い)
(2)1日の労働時間を端数切捨てをしている
の2つです。

労働条件通知書と実際の勤務実態が異なる場合は
即時労働契約を解除できるはずですが、
そもそも通知書自体明示されていない場合は解約できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

出来ますよ、労基法違反をしているので、そのことについて改善要求をしても改まらないのんであれば、


労働者側からの解除理由にはなるでしょう。

雇用条件が明確でないので、指示されたことが労働契約の範疇かどうか確認できませんので。
また、労働条件の通知が義務付けられていますので、
就業規則によるだけでは駄目です。

ただ、(2)の場合、未払い分を請求しなければ泣き寝入りの様なものです。

(労働条件の明示)
第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第14条、第15条第1項若しくは第3項、(省略)
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> できれば会社都合にしたいので



会社都合にする理由がもし次の就職に有利と考えているなら大きな間違いです。
履歴書に会社都合と書かれた場合、書類審査で撥ねられる可能性が大きいです。
会社都合にした場合に有利なのは失業保険申請の時ぐらいですが基本的には変わりません。

面接の際にも例え会社が労働条件違反などを犯していたとしても、その理由を面接官に力説すればするほど貴方の評価は下がります。
どんな正当な理由があっても会社の都合で辞めた(首になった)んだと言う印象が相手に伝われば「役立たず」「使えない」「責任転嫁体質」「自己正当化」「また辞める」などのイメージが伝わりますので注意が必要です。
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おはようございます、素人です。



questionxxxgooさんは会社側の人間なんでしょうか、それとも労働者
側の人間でしょうか。(2)を考えるとサービス残業納得出来ないと
取れるんですが(労働者側サイド)、それで解雇はもっと困らないか
い?と思うんですが。

(1)は会社にあれば閲覧出来るので違反とは言わない気がします。
 要求したのに見せてくれないとか、そもそもないのであれば違反と
 思いますが。(わざわざ規約を事細やかに説明してくれる会社なん
 て業務が簡単でかつ重要な内容がある会社だけだと思います)

(2)は会社側のシステムの問題なので、個人的にどうのという話で
 はないので個人をやめさせる理由としては微妙に感じますが(同じ
 理由で管理職以外の人間誰でも解雇出来るという結構強引な話に感
 じませんか?)

ということで(2)は厳格には違反なので、それを修正させることは
出来るかもしれません。ただシステムの話なので修正するにしてもい
つ修正出来るかはわからないと思います。

結論は、多分解雇出来ない、と思います。

ああ、解雇扱いなら会社理由になり、即日解雇にこだわってるのは1
ヶ月分の給料も狙ってるってことですか?
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会社は就業規則などの労働条件を労働基準監督署へ提出していると思います。


ただ、賃金についてはパートなど個別契約も存在します。
労働組合がある場合には労使協定が結ばれます。
労働条件は、社員(組合員)の1/2との合意が必要です。
就業規則に定められた内容よりも最新の労使協定が優先されます。
理由は就業規則を労働基準監督署に提出するためには、労働組合と合意が必要だからです。
労働条件は労働組合に確認しましょう。
労働組合がない場合には、1人労働組歳を組織して交渉しましょう。

また、労働時間の端数切り捨てと言われている時間単位はいくつでしょう?
就業規則で0.5時間(30分)単位、0.25(15分)時間など定まっている場合には、端数切り捨てという概念ではなく、基本労働時間の算出方法になります。

したがって、労働基準に違反しているかどうか自身が不明です。
また、法定の労働条件で運用されている場合には、事業主が個別のルールの説明を省略することも可能です。
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辞めたければその様な理屈を並べなくても辞められます。


労働者はそういうものです。

雇う側は労働者を辞めさせる場合様々な要件が必要ですが労働者側に最低限必要なのは「辞めたい」と言う明確な意思表示だけです。

この回答への補足

解答ありがとうございました。

辞めるにしてもこちらに側に不利になる辞め方をしたくないと思い、
相談させていただきました。
できれば会社都合にしたいので、
実際どういう解釈になるのか教えてください。

補足日時:2011/03/11 07:20
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