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私の母は未生流でもう何十年も前に師範となり、その際に看板もいただいたようです。
それからは自宅でたまに個人でお花を楽しんでいましたが、
誰かに教える事も、教わる事も無かったようです。

最近になり、そんな母が師範の免許を生かし、自宅で教室を開きたいと思っているようです。
母のような状況で生徒さんを教えて、お免状を出せる先生になれるのでしょうか。
どなたかご存知の方、ご教授いただけますでしょうか。

A 回答 (2件)

指導を許される資格は流派によって異なりますが、


師範で指導できる場合と、師範免許の上の準教授や教授免許を取得しないと
許されない場合など様々なようです。

>その際に看板もいただいたようです。
師範免許取得と共に看板も頂いたという事でしたら、
生徒の指導を許されたと思いますので、
師範以下の生徒に対しての指導資格はお持ちだと想像できます。

>母のような状況で生徒さんを教えて、お免状を出せる先生になれるのでしょうか。
先生が免状を出すのではなく、
先生が生徒さんを指導して「免状を与えるに十分な生徒さんに育った」
となると、その時点で家元へ免状申請すると、
流派の家元がそれを認めて家元の名で免状を出す
と言う手順になるのが一般的です。

なので、実際に教室を開こうとすれば、
免許を頂いた流派の家元への繋がりが必須となります。
今も華道を習いつづけていらっしゃって、
会員資格が継続していらっしゃったら(華道家元へ会費を支払いつづけている)
直ぐにでも教室を開いても大丈夫な筈です。
しかし、そうでない場合は会員資格は切れていると思いますので、
改めて会員になる必要があります。

未生流の教室を開かれていらっしゃる先生に
(師範以上を指導できる資格をお持ちの先生)
再入門して習いつつ、自宅教室でも指導するという形に
なると思います。

少し言いづらいですが・・・
一般的に師範免状というのはそれ程高度な免状ではないですから、
師範免状を取得済の生徒さんが習いに来られることも十分考えられます。
なので教室を開いて教える立場になると、
誰からも「華道の先生!」と捉えられるような立場に
変わってしまいますので、
真摯な姿勢で習い続け、常に切磋琢磨しつつ指導自信が
十分持てる先生になることが求められます。

しかも華道の場合は、
華展費用やお祝い金(上納金?)など出費も大きいですから、
教室を開かれる理由とリスクをもう一度(金銭的な事も含めて)
十分ご検討なさることをお勧めします。

尚、流派などによって様々ですから、
私の説明はあくまでも一例として捉えて頂くようお願いします。

(一応、私は習い事の指導者の経験者です)
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華道は母や嫁が花嫁修業にやっていたと聞いたくらいで詳しくありませんが、ああいう世界は上納金で経営しているのではないでしょうか?



過去に師範の資格を取得されたのであればそれなりの腕前を認められたのでしょうが、その後流派をはなれてしまった方が、いきなりその流派を名乗る師範になれるかな?
だいたいお免状は誰の名義で出すのでしょう?

まずはお母様の流派の師匠にご相談なさることをおすすめします。
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