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アメリカにて商品を購入するために、日本の銀行からアメリカの銀行に送金をして、
ドルで商品購入して、日本に送り、取引先からは円で貰っています。
取引先に請求する際は、その請求日の市場レートで貰っています。

アメリカに送金する際のレートとは差異がありますが、
確定申告の際はどのように処理したらいいのでしょうか?

円で貰い、ドルで仕入れ、ですので仕入れ分を円換算する時は
いつのレートを適用すればいいのでしょうか?

また、アメリカでドルで購入した事務用備品などありますが、
やはりこれも購入した日のレートで円換算をしないといけないのでしょうか?
一つ一つレートを調べるのがとても大変なのですが。。。

A 回答 (2件)

税金申告のことだけを考えればよいのならばもう少し簡便法があります。



これは購入時のレートに替えて例えば全月末のレートを1月間適用し、それと実際の円転時の差額を為替差損益で計上するというものです。

実は税金計算上は期末に残った外貨建て債権債務の換算レートだけが問題なのです。
したがって期末に残ったものだけを例えば期末時換算法で期末日レートで評価すれば税務上は通ります。
なぜかというと取得時レートをどのようにとっても、期末までに円転したものは為替差損益でプラスかマイナスかに調整されてしまうからです。

従って取得時レートを調べるのが面倒ならば上記のように一定期間は固定レートをとると言うのも現実的な方法です。

>アメリカへの送金は、2~3ヶ月に一度していて、取引先からは1か月に2度請求して入金して頂いています。送金する時と、お客様から円換算して貰ったレートが違うのですが

これは止むを得ないですね。これが海外取引の事業の為替リスクで、国内の得意先はこれを避けるために外国と直接取り引き避けることも多いのです。

この対処には、外国からの請求と送金のタイミングを定期的にするようにして、その支払いに併せて為替ヘッジをするしかないですね。

国内の取引先は、あくまで国内の貴社との取引で、請求時のレートで決められた債務は固定ですから、為替差損益は貴社のリスクということになります。これをどう避けるかは貴社の為替操作で工夫するしかありません。
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原則は取得時のレートです。


従って、商品を購入したときのレートで仕入を立てます。
日本の得意先への請求は、ドル立てというよりは請求金額の計算方法ですから、相手との契約で何時のレートで換算するかを決めればよいでしょう。
それがその請求日の市場レートでということならばそれでかまいません。

その契約に従う限りは円建て債権ですから、為替の問題はありません。

備品等の購入も取得時のレートで換算します。

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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございます!
仕入れは毎日仕入れをしていて、、365日レートを調べて換算するのは気が遠くなりそうですが、
仕方ないのですね。。。

それと、アメリカへの送金は、2~3ヶ月に一度していて、
取引先からは1か月に2度請求して入金して頂いています。
送金する時と、お客様から円換算して貰ったレートが違うのですが、
これについてはどうでしょうか?

宜しくお願い致します!

お礼日時:2011/03/14 18:24

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