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ある母子家庭の給付を受給しているのですが、その支給規定に於いてA市では3月度支給不可、
B市では3月度支給可の状態です。

A市を3月5日転出、B市に3月7日転入してきました。
B市の児童課の方に、3月分の支給はA市からですね。と言われました。
1日現在在籍していた自治体が支給することになるようですね。

で、タイトルの質問なのですが、B市に転入した日付を3月1日にして給付を受けることが出来ないでしょうか。実質、給付金は生活費にもなっていてないと困るものです。
国の規定だと3月度は支給されるのですが、A市独自の規定で3月度は無支給です。

A 回答 (3件)

>ある母子家庭の給付を受給している



これは「児童扶養手当」のことですか?それとも市区町村独自の援助施策でしょうか?
児童扶養手当や子ども手当など全国的な法の施策であれば、3月分は前住地の市区町村が支払い、4月分から転出先市区町村となります。

たとえば児童扶養手当法第7条は
 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の二第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
とありますので、B市で申請した日が前月(2月)でなければ、B市からは3月分はもらえないということになります。逆にA市では転出届と同時に児童扶養手当の消滅届を提出しているはずなので、3月分はA市の支給となります。

ちなみに各市町村間では二重支給や無支給にならないよう、出来る限り相互に連絡を取り合い確認をしています。
もし、児童扶養手当の支給で3月分が支給されないのだとしたら、B市の児童課に相談したらいかがでしょうか?
ただし母子の状態になった(離婚後の別居が)3月から始まったのだというのであれば、残念ながらどこからも支給はありません。

一方、母子家庭に対する市町村独自の上乗せ施策は、似たようなのがたくさんありますので、たまたまA市とB市が同じ名前の制度(例えば「一人親手当て」など)があって、A市とB市で条例・規約の違いで支給できないということは、ありえる話です。
この場合、ご質問の転入日が変更できるかということですが、正当な理由(例えば脅迫により虚偽の届出を強要されたなど)がなければ、住民記録担当課は認めてくれないでしょう。
よしんば住民記録が変更できたとしても、児童課サイドが3月分支給を認めてくれるかどうかは、話が別です。
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給付金を受給できないと本当に困ることが事前に判っていたのなら、


普通は引越し前にきちんと確認するものではないのですか?
それをしなかったということは、必要の度合いも実は小さいのでは?
もしそうだったとしても、これはあなたの落ち度です。
このように不当に給付金を受給しようとする質問には、もし何らかの
手段があったとしても、このサイトでは回答できませんし、このような
非常識な質問をされる質問者の人格を疑います。
国民が払った税金を国から騙し取ろうとしているのと同じことですよ!
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制度上、「転入届出日」「転出届日」の変更・訂正はできません。


しかし、「住定日」(住所を定めた日)であれば訂正は可能です。

質問者さんのケースだとA市に転出届を3月1日以前に提出していればB市での住定日の修正は可能です。
しかし、A市に転出届を提出したのが3月5日であると住定日を修正することに矛盾が生じますのでB市での住定日を修正することは難しいです。
特に質問者さんのケースだと「給付金を得るための訂正」であることがあからさまなので訂正は困難かと思われます。
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