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器物損壊罪と今後の対応について教えてください。
旦那が器物損害罪で逮捕されました。内容は、車でのトラブルです。
渋滞中に、交差点近くで対向車と口論になりました。
旦那が言うには、旦那の前の車が年配の方で交差点で渋滞を上手くよけることが出来ずにいた
ところ対向車で来た相手が、邪魔だとクラクションを鳴らし続けたとの事。
それを見て、後ろにいた旦那がクラクションの相手に「渋滞だから仕方ない」と
言ったところ口論になったようです。
その後、車に乗ったまま相手の車のバイザーを叩き破損しました。
警察を呼び、相手方からは謝ってすむもんだいではないということで「訴える」と言われ
事情を聞かれたのち、そのまま旦那は警察へ連れて行かれました。
私のほうで警察に確認したところ、3日後に面会が出来るだろうと言われました。
相手方は一般の方だと思いますが、かなり強固なようですので今後どのような対応をとればいいかも含めて教えてください。

面会の際に、そのまま旦那は釈放されるのでしょうか。
多分、相手は訴えを取り下げることはないと思います。
人に危害は加えていません。
もちろん、物であっても手を出した旦那がいけないのですが、あまりにも相手が強固なので
今後のことも含めて不安なので知恵を貸していただけたらと思います。

A 回答 (3件)

送検時に、処遇がきまるんですね?


可能性としては、在宅での起訴の場合もあります。
ですから、その場合は「略式起訴か科料」になりますから、弁護士は必要はありません。
その場合は、民事として弁護士を選任するのがいいでしょう。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/index.html
上記で相談して、弁護士の紹介を受けてください。

正直、「器物損壊罪」はありますから、「修理費」は必要です。
その交渉は、出来れば弁護士を早く選任して、直接交渉はせずに弁護士に全権を依頼してください。
送検の時点で、勾留・釈放が決まりますから、その時点で弁護士は準備をしてください。
クレーマー的な人間のようですから、高額なせいきゅうをしてきますし、「脅迫」はあるかと思われます。
出来れば、電話があれば「録音」が有効な手段になります。
また、自宅に来た場合は絶対に入れないでください。
表で騒げば「110番」で対応してください。
1)直接交渉はしない
2)呼ばれてもでかけない
3)弁護士を選任する
4)絶対に即答はせず、「弁護士に相談して回答します」とクッションを置く。
5)弁護士選任後は、「弁護士を通してください」と言って相手にしない。
上記を守れば、大丈夫です。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。この度はありがとうございました。
昨日の夕方(逮捕の翌日)に釈放されました。
理由としては、今回は相手方がかなり特異なケースということで警察署長判断で
釈放ということになりました。
ただ、刑事事件としてはそのまま進むということと釈放の際にも
警察の方から、今後の対応、交渉はくれぐれも気をつけるようにと念を押されています。
弁護士を早急に探して、今後の対応をしていこうと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/17 22:05

いくつかポイントがありますので整理します。



1 身柄の取扱
(1)検察官への「送検」
明日ないし明後日、検察官の所に行きます。
そこで言い分を聞かれ、勾留の必要があると見た場合は検察官は勾留の請求を裁判所にします。
(2)裁判官による「勾留質問」
検察官の勾留請求を受け、今度は裁判官のところで言い分を聞かれます。これを勾留質問といいます。
裁判官が、検察官の言うとおり勾留の必要があると考えたときは、10日間の勾留を決定します。
面会ができるようになるのは、この裁判官による勾留質問がなされたあとになります。

勾留されるかどうかについては、勾留の必要があるかどうかに寄ります。
証拠隠滅、主に今回は被害者の方へ働きかけのおそれや、逃亡のおそれがある場合には
勾留されることになります。
勾留されると、10日ないし20日以内に裁判をするかどうかという刑事処分が決まります。

2 器物損壊について
器物損壊は「親告罪」といって、被害者の告訴がなければ起訴できない罪です。
逆に言えば、刑事処分が出る前に示談をして告訴を取り消してもらえれば起訴を回避できます。
告訴の取消をしてもらえなかった場合にどうなるかは検察官次第と思います。
告訴の取消まで至らなかったが、示談ができている、というのであれば起訴されない可能性もあります。

3 被害者対応
被害者の方との対応をどうするかは、相手の方がいることなので何とも言えません。
ただ、警察の方からそのようなアドバイスをもらっているのであれば、
弁護士を入れて冷静に話をした方がよいと思います。
場合によっては、ご本人だけでなくあなたからも謝罪文を書くなどする必要があります。

4 弁護士について
前の方が書いておられました国選弁護人についてですが、
国選弁護人は、裁判所が「勾留質問」をして勾留を決定してからでないと選任されません。
それ以前に、器物損壊罪では、逮捕されてから刑事処分の出るまでの間の「被疑者」の段階では国選弁護人は付けられません。裁判所で裁判をやることになってから選任されます。
これは、被疑者段階の国選弁護人は「懲役3年を超える罪」でないと付けられないところ、
器物損壊罪は「懲役3年以下」の罪だからです。
従って、弁護士を付けたいのであれば、私選弁護人を付けるしかありません。
私選弁護人を探すのが大変であれば、とりあえず弁護士会に連絡して当番弁護士に行ってもらいましょう。
原則として、当日中に接見してくれます。
また、ご主人がその当番弁護士に依頼して弁護人として活動してもらえることになれば、
検察官や裁判官と交渉し、勾留されることを回避することも可能かも知れません。

何もしないでいると、このまま10日間の勾留が決定される可能性があります。
何にもしないで3日後に面会に行ってそこで釈放されるだろうという甘い考えは持たない方がいいでしょう。
少なくとも、検察官や裁判官に対して、きちんと身元を引き受けてくれるあなたの存在をアピールする必要があります。
とにもかくにも、身柄対応のことと今後の刑事処分にも関わることですので早い段階での被害者対応を考え、
このようなところで質問していないで、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

この度はありがとうございました。
丁寧に説明していただき、ほんとうに助かりました。
逮捕翌日に、警察署長判断で釈放となりました。
相手方が特異なケースということでした。
前の方のお礼にもかきましたが、警察の方からは今後の対応は気をつけたほうがいいと、
かなり念をおされました。別のトラブルになる可能性があるので弁護士を入れたほうが
いいと言われています。
早急に弁護士を探して、今後の対応をしようと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/17 22:09

(器物損壊等)


第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

上記が条文です。
今回は、あいての告訴がありますから、釈放は難しいでしょう。
示談が成立すれば、原因が相手にありますから「起訴猶予」になる可能性が十分にあります。
1)逮捕
2)送検
3)勾留申請
4)許可され10日の勾留
5)起訴又は勾留延長10日
6)起訴(起訴又は略式起訴)
7)略式の場合「罰金刑で即日釈放」、起訴の場合は裁判で、判決までは勾留

上記が、流れになります。
いま、勾留されていますから、この時点で弁護士を選任してください。
費用が出せない場合は、国選弁護人の依頼を警察からしてもらってください。
弁護士には、「警笛使用違反」が原因であることを強調してもらうことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の説明不足で申し訳ないです。
いまの旦那の状況は、1)の段階です。
先ほど、警察の担当者から連絡がありました。
明後日、検察庁へいって話をするとのことでした。その時点で釈放またはそのまま拘留(?)かと言われました。
3)の段階で弁護士を選任するということでまにあいますか?知り合い等の弁護士はいなので、国選弁護人をという方法になると思います。
また、さきほどは一般の方と書きましたが警察の方から注意事項として、相手方はかなりのクレーマーのようなのでなにかあっても一人で対応はしないように、と言われました。
ほかなにか、相手との対応や器物損壊罪での今後の対応で気をつける点等ありましたが、助言ください。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/03/15 22:57

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