友人のことで相談です。
友人の父親が借金(その幾つかに街金がありました)をしていて、
亡くなり、相続放棄の手続きをしました。
家庭裁判所より相続放棄申述受理書が1通送られてきました。
債権者から相続放棄したのなら相続放棄申述受理書を
送るよう言われ、原本を送ったところ、何ヶ月かしたら、
相続放棄の錯誤無効が決定されたので、
払えと言われているそうです。
債権者の中に街金が入っていたので、もしかしたら
そっちの方が手続きをしたのかも知れません。
原本を送ったことが良くなかったのでしょうか?
コピーを送ったとしても同様のことがあったのでしょうか?
これからの友人はどうすれば良いでしょうか?
削除無効の無効なんてこと出来ますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 「相続放棄の錯誤無効の申し立て」は、友人以外がしているとしか考えられません。
それは奇妙ですね。「友人の父親が借金(その幾つかに街金がありました)をしていて、
亡くなり、相続放棄の手続き」をした人が、「相続放棄の錯誤無効の申し立て」をふつうするでしょうか?
> それとも原本を渡したため、本人になりすまして、行われたのでしょうか?
それ以外に「債権者に脅されて、やむを得ず、相続放棄の錯誤無効の申し立てをした」可能性も否定し切れません。いずれの場合も犯罪行為(私文書偽造同行使、脅迫罪など)に該当する可能性があります。いろいろな可能性があり、最善の方法を取る必要があるので、これ以降は弁護士に任せられることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
友人は相続財産より親の借金が高額な為に相続放棄をし街金に受理書を渡したそうで、錯誤無効の申請はしてないそうです。
友人本人以外でも出来るのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
相続放棄申述受理書の原本を送ったことが原因だと思われます。
家庭裁判所に出向き、「相続放棄の錯誤無効の申し立て」がどういう経緯で行われたのか、事実確認を行う必要があります。
相続放棄の錯誤無効の手続きが申し立て者の意思に反するものであるなら、それなりの手続きを取る必要があります。
関係者の特殊性もあり、これ以降は弁護士に任せられることをお勧めします。
この回答への補足
「相続放棄の錯誤無効の申し立て」は本人以外でも
出来るのでしょうか?
それとも原本を渡したため、本人になりすまして、
行われたのでしょうか?
回答ありがとうございます。
弁護士に相談するよう言ってみます。
「相続放棄の錯誤無効の申し立て」は、
友人以外がしているとしか考えられません。
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