No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です
>だと、こういうケースでもA君側はB君側に賠償金を払う必要はないでしょうね。
そうなります、刑事事件と民事は必ずしも「イコール」ではありません。
簡単に言えば、交通事故で後方衝突(お釜事故)で、加害者が負傷しても「相手に請求できない」のと同じです。
>AとBの2人がいて、AがBに殺されそうになり、Aが反撃して過剰防衛でBが死亡した場合す。
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
上記にあるように、殺意を持って行為に及んでいたが、反撃のあい「死亡」した場合は確かに過剰防衛になるのは防げませんが、それを「故意」ではなく「驚愕」の余りにした好意であれば罪に問われない場合もあります。
民事でも、それを準用していて、Bが死亡したとしても「殺害しようとした」行為が原因でAの防衛行為が行き過ぎても「余程の執拗」な反撃で無い限りは賠償責任がないと解釈するのが妥当だと思われます。
No.5
- 回答日時:
#3・4です。
法的に面白い問題だと思ったのでごく基本的な点だけを回答したのですが、大変残念なお礼ですね。
他のご質問へのお礼では、お詳しい分野についてはボコボコにするなんて書いてる方もあったのに…。
日本語は正しく使いましょうね。
>下手なコメントは挟まないことにします。
「挟めない」でしょ?
ありがとうございます。
ここは知ったかぶりの回答をする人が多いですね。
>お詳しい分野についてはボコボコにするなんて書いてる方もあったのに…。
私もおとなしくしていましたが、ボコボコにされたいようですね。
>「挟めない」でしょ?
じゃあ、敢えて挟んでみますか。rinntamaさんはどうやら、もう一つ肝心な点について認識不足されているようです。 先ず、Bが受けた打撃について、どこまでが正当防衛範囲かを立証する必要があります。ここが難しいんですよね。そして、それには目撃者の証言が必要ですが、目撃者の証言が得られなければ、かなりAに有利に働きます。 それと、過失相殺のことを出されましたが、
この論法で考えると、一方的に BがAに攻撃してきたということで Aにも10%の過失を認めていますね。それは基本の過失割合として間違っていないと思います。ところが、B側に殺意があるとなると、B側に10%の加算修正されるでしょう。交通事故でも、飲酒やスピード違反、無免許などで 基本の過失割合が修正されるのと同じです。そうすると、修正後のAの過失は0%になります。実はこの手の裁判でB側が敗訴した例を知っています。というか、この手の裁判は最初から裁判所で棄却される可能性も高いですね。生半可な法律の知識は危険です。もっと、法律を勉強しましょうね。
No.4
- 回答日時:
#3です。
すみません。
A・Bに混乱がありまして…。
正しくは、
(2)において、A(防衛者)の行為は、B(攻撃者)の攻撃行為に対して反撃行為としてなされたものですので、Bの行為について過失相殺がされる可能性が十分にあります(ちなみに、Bの行為は「故意行為」ですが、当事者の公平を図るという過失相殺の趣旨から同理論が適用されると考えられています。)。
さらに、Aの行為が傷害致死罪ではなく過失致死罪に留まっているとのことですから、Aは、正当防衛各要件のうち、相当性を欠くものの、この点についての認識に過失があるにすぎないと考えられます。
とすれば、Aの負担割合は相当小さく、これに対して、Bの過失割合は相当程度大きなものとなると言えると思います(たとえば、A:B=1:9とか。Aには相当性を認識すべきであった過失があるので、過失0とはなりません。)。
他は合っていると思うのですが、ややこしくてごめんなさい(^_^;)
No.3
- 回答日時:
民法上も正当防衛に関する規定はありますが、過剰防衛については規定されていません。
正当防衛であれば賠償請求は否定されます(720条)が、過剰部分については、不法行為責任(709条)を負うことになります。
ただし、(過剰)防衛行為は攻撃行為がなければ、なされなかった行為なわけですから、その点については、過失相殺にて斟酌されるのが通常と言えるでしょう。
ただし、この不法行為に基づく損害賠償請求の過失相殺は、必要的ではないとされています。
また、刑法上は、過失相殺という考え方は原則としてありません。
各請求
(1)A→B
Bは、殺人未遂行為という不法行為を行っていますので、AはB(死亡の場合は相続人)に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
(2)B→A
Aは、過失により死亡させるという不法行為を行っていますので、B(の相続人)はAに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
(2)において、Bの行為は、Aの攻撃行為に対して反撃行為としてなされたものですので、Aの行為について過失相殺がされる可能性が十分にあります(ちなみに、Aの行為は「故意行為」ですが、当事者の公平を図るという過失相殺の趣旨から同理論が適用されると考えられています。)。
さらに、Bの行為が傷害致死罪ではなく過失致死罪に留まっているとのことですから、Bは、正当防衛各要件のうち、相当性を欠くものの、この点についての認識に過失があるにすぎないと考えられます。
とすれば、Bの負担割合は相当小さく、これに対して、Aの過失割合は相当程度大きなものとなると言えると思います(たとえば、A:B=1:9とか。Aには相当性を認識すべきであった過失があるので、過失0とはなりません。)。
結論として、(1)で算出された額と(2)で算出された額とが便宜上相殺され(過失相殺ではありません)、その差額がA又はBに支払われることになります。
>この場合、AはBの遺族に多額の賠償金を払うことになるのでしょうか?
上記のように述べると、Aの賠償義務が完全に否定されるように思えますが、実際は、A・Bそれぞれの損害額によって異なってきます。
大抵の場合、Aの支払い義務は否定される方向に働くでしょうが、あらゆる場合においてAの賠償が否定されるわけではありません(たとえば、Aの損害額と比べてB の損害額(主に逸失利益)がかなり高額な場合)。
また、(1)・(2)の両請求は、必ずしも両方が提起されるとは限りません。
万一、(2)の請求のみがされるのであれば、Aのみが支払いをすることもあり得ます。
ただし、その場合も、Bの過失が相当程度大きいと認定されるでしょうから、賠償額が多額になることはないでしょう。
なお、本件のような事例でクリーンハンズの原則が適用されるとの主張もごく一部であるようですが(不法原因給付も筋としては同じ方向です。が、不法原因給付は既に給付あることが前提なので、本件での適用はあり得ません。)、当原則は契約法の分野にて該当するものであり、不法行為法において適用があるとは考えられません。
No.2
- 回答日時:
AがBに殺されそうになり、Aが自己の身を守るために相手を死亡させた場合に民事上の責任、主に損害賠償責任を負うかについて、民法720条1項は、「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利または法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
・・・」と定められています。もっとも、反撃行為が過剰のものであり、しかもそれに過失があるのであれば、やはり損害賠償義務は発生し得るといえます。しかし、過失相殺によって、通常の場合よりも少額になると考えられますが。
ちなみに不法原因給付はここでは関係ありません。
No.1
- 回答日時:
民事には「不法原因給付」という原則があり、違法な原因で発生した「損害」は請求できません。
ですから、この場合Aの「過剰防衛」でBが死亡しても、先にBがAを殺害しようとした事が証明できれば、賠償責任はかなりの確立で却下されます。
ありがとうございます。
だと、こういうケースでもA君側はB君側に賠償金を払う必要はないでしょうね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2954411.html
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