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遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給について

現在遺族年金をもらっており、厚生年金にも加入しています。
65歳になったので裁定請求し、自分の年金をもらい始めました。

窓口で、自分の年金が反映されるので、今までかけた厚生年金は掛け捨てでは
ないような説明を受けました。

しかし、結局今までもらってた65歳未満の金額と同じなんです。

自分の老齢厚生年金が多かったら、遺族厚生年金が減るし、
自分の年金がなければ遺族厚生年金はそのままなんですよね?

だったら厚生年金に加入していなくても金額が変わらないのであれば
入らなくて良かったと思い損した気分です。

この考えは正しいでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

そうですね、


通常厚生年金のぶんたくさんもらえるかと思うんですが、そうなってない、
ご意見のとおりです。
つまりは、同じようにご主人なくし、片や専業主婦、片や共稼ぎだったとしても
変わらないんです。
いや、むしろ、共稼ぎの方は平成19年4月から自分の年金を優先してもらうが、遺族分は差額になるので結局は損したかんじになります。
名目上自分の年金を優先してもらうだけで、遺族厚生年金が減らされるなら意味ないです。
むしろ、遺族は非課税ということを考えると、割り切れないものがあります。
現状の法律では仕方ないです。
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> しかし、結局今までもらってた65歳未満の金額と同じなんです。


 給付のパターン等に関して3番様の説明が良く纏まっていますので、3番様の回答内容の一部を補足いたします。
 ご質問者様が65歳になられたのが
 a 平成19年4月1日前であれば、65歳からの給付パターンは3つの中から選択となります。
  (1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
  (2)老齢基礎年金+遺族厚生年金
  (3)老齢基礎年金+老齢基礎年金×1/2+遺族厚生年金×2/3
 b 平成19年4月1日以降であれば、給付の考え方は(4)のみ
  (4)老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額分があれば)
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

> だったら厚生年金に加入していなくても金額が変わらないのであれば
> 入らなくて良かったと思い損した気分です。
> この考えは正しいでしょうか?
 給付と保険料の関係は1番様が書かれておりますが、公的年金は民間保険(個人年金)とは異なり、自分が納めた保険料や掛金の運用結果として支給されているのではなく、皆が納めている保険料を原資として、その年の年金が支給されております。
 これは、制度の出発に問題があったと指摘する方もおりますが、『自分の親の老後は子供達だけで解決しろ』という世帯内での扶養要求を外し、『町内のご老人は、町内の皆で生活の面倒を見ましょう』という「世代間扶助」で設計された居るからです。
 これまでの生活も辛かったと思いますが、制度の考えからいえばご質問者様のお考えは間違いと言わざるを得ません。
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年金のことを調べるには、情報不足なのですが、予想して回答したいと思います。



今まで、あなたが貰っていたのは、「遺族厚生年金」と「中高齢寡婦加算」の合計だと思います。

年金の支給に関しては、併給調整が法律で決まっています。窓口で聞かれたことと思います。
遺族厚生年金の受給者が65歳に達した場合、以下の選択ができます。
(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(2)老齢基礎年金+遺族厚生年金
(3)老齢基礎年金+老齢基礎年金×1/2+遺族厚生年金×2/3

また、平成19年4月から自分の納付した保険料に基づく年金を優先して支給する形になりました。
式としては、
老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額分があれば)になります。

65歳になると「中高齢寡婦加算」の60万円弱が無くなり、自分の老齢基礎年金となりますので、なんか損した気分になるだけです。

まあ、65歳になるとあれもこれも貰えると思ったかも知れませんが、仕方ないですね。
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年金制度を損得勘定で考えている時点で間違えていると思います。



年金=貯蓄 ではないのです。

あなたが受け取っている年金の原資は、私たちが支払っている保険料なのです。

私たちが、年金を受け取る時期には、支払額すら下回るということです。

貰えるだけましなのではないですか?
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