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旅行業第三種の供託金に関する弁済につき

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旅行業第三種の資格を持っているある会社(A社)からお客様を送客いただいていたあるホテルのものですが、ある一定期間、A社から売掛請求でお客様を送客いただいておりました。
初めは、滞りなく翌月に支払いがされていたのですが、3ヵ月して支払いが滞り始め、今ある一定期間分の支払いが滞納されている状況です。
そこで、即、債務確認書(両社の押印済み)を作成したのですが、先方に支払い能力がなく、支払いに目処が立っておりません。
この場合にもしA社が倒産したら、私たちは供託金を元に返済をいただけるものでしょうか。
また、是が非でも返済していただきたいと思っているのですが、どのような対応をするのがベストでしょうか。不勉強で申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:ugn
  • 回答日時:2011/05/28 15:01

jess8255さんの書かれた

観光庁長官認可(第一種)、都道府県知事認可(第二種、第三種)の旅行業者は例外なく旅行業者団体(JATA、全旅協)に加盟しており、個々に法務局に供託するのではなく、各団体保証会員として個々に供託するより遥かに小額の弁済業務保証金を団体に預託しています。

というのは間違いです。

私は第3種旅行業の登録を受けていますが全旅協に加盟せず、法務局に現金で300万円を供託しています。
JATAやANTAに加盟するには入会金や支部会費などが別に必要なので、加盟していない旅行業者も多数存在します。

それと、旅行業は「認可」ではなく「登録」です。

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  • 回答者:ugn
  • 回答日時:2011/05/28 14:15

20年ほど前に私は長年お付き合いしていた旅行業者から300万円ほど引っかかったことがありました。
旅行終了から1ヶ月経過しても入金がないので電話してみるとすでに倒産して社長本人は自己破産していました。
質問者様の苦労をお察し申し上げます。

さて、他の方の回答にもあるように、供託金から弁済を受けることは残念ながら不可能です。
A社に旅行代金を支払ったけど、倒産して旅行に行けなかった、又はチケットがもらえなかったなどの消費者を保護する為の供託金なのです。

売掛金を回収するのであれば倒産する前にA社から少しづつでも支払ってもらうよう毎日取り立てることになると思います。
私の体験としては、支払いが悪い旅行業者に毎日催促の電話をしたり、訪問して旅行業者の社長のポケットに入っている小銭をもらって領収書を渡していました。だいたい3~5人の多人数で訪問していました。

A社の規模やANTA加盟業者なのかなどの状況がよくわかりませんが、第3種登録ということは募集ツアーではなく、一般団体の宿泊代金だったのでしょうか?
金額によっては訴訟という方法がありますが、その場合は訴訟費用が売掛金の総額を上回らないことが必要です。
もし、訴訟を起こすのであれば、貴ホテル以外に売掛金が回収できず困っている旅館、ホテル、バス会社などとタッグを組むのもひとつの手です。売掛の予約が団体だった場合は貸切バスでお越しになっていたはずですので、そのバス会社にも売掛が残っていないか聞いてみたり、コース表を元に前泊、後泊のホテル、ドライブインなどにも問い合わせてみると被害の全容がわかってきます。
私は宿泊代の未収金で訴訟を起こしたことはありませんが、訴訟を起こす旅館、ホテルも多いようです。

ところで売掛で予約を受ける際に、貴ホテルはA社のどこまで調査されていたのでしょうか?
経営状態や支払い状況について調べた上で、自社クーポンを受け取られたのでしょうか?
「初めは、滞りなく翌月に支払いがされていたのですが、3ヵ月して支払いが滞り始め・・」典型的な不良エージェントの行動パターンだと思います。

不良業者に引っかからないようにする予防も必要です。
旅行業者に電話をかけたら電話に出た社員が「会社名をハッキリ言わない」など、危険を事前に知るパターンがいくつかあります。
同業他社との情報交換やその旅行業者の情報に詳しい総合案内所、リザーブセンターなどに力を借りるなどして、今後は対策を立てられるとよいと思います。

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  • 回答者:jess8255
  • 回答日時:2011/03/23 19:49

観光庁長官認可(第一種)、都道府県知事認可(第二種、第三種)の旅行業者は例外なく旅行業者団体(JATA、全旅協)に加盟しており、個々に法務局に供託するのではなく、各団体保証会員として個々に供託するより遥かに小額の弁済業務保証金を団体に預託しています。

そして旅行会社が倒産したときには、その旅行会社に支払った消費者だけが保護されます。とは言え、旅行会社の取り扱うお客様の数は非常に多いため、これまでの例では、消費者一人一人に支払われる額は極めて僅かなものに過ぎません。旅行費用の数パーセント程度でしょう。

前置きが長くなりましたが、この制度は消費者保護のためのものであり、残念ですが質問者さんのお勤めのホテルのような旅行会社が送客した宿泊機関はもちろん、JRや航空会社のような運送機関などにもその制度は適用されません。記憶が曖昧ですが10年以上も前に全日空が、破綻した旅行会社が所属する旅行業団体から運賃相当分の弁済を受けようとして拒否され、同社は東京地裁に民事裁判を起こしましたが、敗訴したはずです。

私は法律の専門家ではありませんが、お取引先としては裁判所に当該旅行会社の破産を申し立てて、まだ残っている資産を破産管財人(通常は裁判所が指定した弁護士)に明確にしてもらい、そこから弁済を受けるしかないのではないでしょうか?

ただし手続きには時間もかかりますし、仮に破産宣告から資産を調査してもらっても、旅行会社などはもともとほとんど処分して現金になるような資産(土地や建物、有価証券など)は持っていないでしょう。

裁判を起こして、「A社はホテルに対して支払え」という勝訴判決をもらっても、A社に資産がないことにはどうしようもありません。

お気の毒ですが、これからもほとんど回収できる見込みはないのではないでしょうか? 破産申し立てを前提にして、まずは弁護士にご相談なさることをお勧めします。

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この回答へのお礼

ご返信、有難うございます。
とても参考になりました。
ただ、回収する見込みがない現実を簡単に受け入れることは心情的に
できない状況です。
他の方法が何かございましたら、またご連絡をいただけると幸いです。

  
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