質問
給与減額について
- 投稿日時:2011/03/25 07:30

入社するときの給与は¥295,000。
契約書類にも明記されており、この書類を
渡された。
2年目に社長から口頭で、280,000にするがOKか問われ
いたしかたなくOKした。減額通知書類なるものは渡されていない。
それから5年経過したのですが、、、。
書類上、契約違反とはならないのでしょうか?
訴訟できるものでしょうか?
単純ですがどなたかご回答くだされば幸いです。
回答 (4件)
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No.4ベストアンサー20pt
- 回答日時:2011/03/25 08:25
結論から言うと、違法ではありません。
契約は口頭でも有効です。
>2年目に社長から口頭で、280,000にするがOKか問われいたしかたなくOKした。減額通知書類なるものは渡されていない。
仕方がなかろうが、質問者様は給与の減額について承諾しています、
会社(使用者)は原契約の賃金部分の変更を口頭で従業員(質問者様)に伝え、
従業員がこれを承諾したので契約締結です。
書面で欲しいのであれば、書面にしてほしいと申し出ないといけません。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
労基法第15条は労働契約の締結であり、すでに労働契約締結している契約の内容の変更には当てはまらないと思います。
賃金のアップを求めるのであれば、会社の業績を見て余力があれば交渉するしかないです、
労基署であっせんや労働審判手続きを子なっても勝てる見込みは少ないと思います。
又、契約変更に関しても書面交付をしなければならないと判断されても、会社は是正勧告を受け、期間内に是正をして報告書を提出すればお咎めはないです。
損害賠償請求をしても、このことが理由で不利益を被ったとは判断されないと思います。
この回答へのお礼
回答いただきありがとうございます。
No.3
- 回答日時:2011/03/25 08:02
労働者は、一定のお金を支払われるという条件で働きます。使用者からの一方的な賃金減額を無条件に認めると、この大切な労働契約が骨抜きにされることになってしまいかねません。したがって、特別の事情がないかぎり、使用者が一方的に賃金を減額することは認められていません。ただし、就業規則に減額についての規定があればその限りではありません。
現実には、「会社が存続するためには賃金の引き下げもやむを得ない」という事態になる場合も少なくありません。そのような場合には、会社は、社員に賃金カットの必要性を説明して、理解してもらえるよう努力するべきです。そうすれば、社員も「会社が倒産して職を失なうよりは、多少賃金が下がっても雇用を維持してもらうほうがよい」と考え、同意すべきかもしれません。
この回答へのお礼
回答いただきありがとうございます。
No.2
- 回答日時:2011/03/25 07:58
本人の承諾なしでの給料減額は完全違法ですけど、それを承諾してしまっては
完全合法です。
今更どうあがこうが違反にもならないし、訴訟もできません
この回答へのお礼
回答いただきありがとうございます。
No.1
- 回答日時:2011/03/25 07:55
口頭であっても貴方は承諾したのですから、契約は有効です。
書類も双方が、必要か、不必要かの意思表示が曖昧なら、その有無も曖昧ですから、契約違反で訴訟に勝てるとお考えなら、告訴してください。
貴方のお考えは、常軌から外れます。
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