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義父が亡くなり、遺言書により、義兄が土地と家屋、義母は生命保険、夫は預貯金を相続することになりました。
しかし、義兄より提示されていた預貯金額と実際に相続した金額が百万円違っていました。義父が亡くなった次の日に義兄が引き出したのです。
この百万円を義兄に請求することはできるのでしょうか?
このままでは、義兄は80%相続しますが、夫は16%しか相続していません。
それなのに、義母をうちで引き取れと言ってきます。
何かよいアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

 まず、民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)第八百八十二条(相続開始の原因)に「相続は、死亡によって開始する」とあります。



> 義父が亡くなった次の日に義兄が引き出したのです。
 「亡くなった次の日」には「相続は開始している」ので、相続財産を異動する(預金の引き出しなど)をしてはなりません。よって、共同相続人として「百万円は義兄に請求すること」ができます。

> 義父が亡くなり、遺言書により
 この遺言書は、「自筆証書遺言」でしょうか?「公正証書遺言」でしょうか?「自筆証書遺言」の場合、
 民法第九百六十八条(自筆証書遺言)
  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
  これに印を押さなければならない。

 民法第九百六十八条(自筆証書遺言)
  2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更
   した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、
   その効力を生じない。

 民法第千四条(遺言書の検認)
   遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出し
  て、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続
  人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがな
   ければ、開封することができない。
の条件を満たしていますか?満たしていなければ、「遺言書無効確認訴訟」を起こすことも可能です。

> このままでは、義兄は80%相続しますが、夫は16%しか相続していません。
 この場合法定相続分は、義母50%、義兄25%、夫25%です。この場合、法定相続分の1/2(遺留分)以下しか相続できなかった者(義母、夫)は、義兄に対して「遺留分減殺請求」をすることができます。

> 遺言書により、義兄が土地と家屋、・・・を相続する
 これは「義父の遺志は、義兄が家を継ぎ、義母の面倒をよろしく」と解釈できます。

 以上のことから、
  1. 遺言書の有効性については、問題視しない
  2. 夫は、義兄に対して「遺留分減殺請求」をする
  3. 遺言書に込められた義父の意思を大切にするため、義兄が義母を引き取る
が妥当な線だと思います。「1.」を条件に「3.」を認めさせるという方法はいかがですか?
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はじめまして。


私の意見でよければ…
遺産相続問題は、弁護士に相談した方がいいです。
今回遺言書とのことですが、どのように作成されましたか?公正証書ですか?
口頭、直筆、録画・録音などでは、遺言書としては効力が少ないと思います。他人が偽造、ねつ造可能だからです。
公正証書に関しては、法律としてしっかりしていると思うので、効力があります。だからといって、公正証書といっても、異議申し立てはできます。
なので、聞いてた話と違っていた場合、異議をとなえることができます。そして、兄弟であったなら一般的に遺産相続というのは半分ずつです。
遺産相続に長男だから、土地をという法律上の相続はないです。
義兄様は、調子の乗ったことをいっていますね…
土地と家だけもらって、義母はみなさいと。
なぜ、このような遺産配分になったかは分かりませんが、義父様が亡くなるまえに、深く考えておくべきでしたね。

私から言えることは、まずは上記でも述べましたが、弁護士などの専門家に相談するべきです。
弁護士への相談は、5000円くらいで行ってくれると思います。もし、相談されるようでしたら、早めにしたほうがいいです。(経験談として、相談のために予約をするのに、すぐには相談できず何日後と時間があいてしまうからです)
納得できる形に収まるといいですね。
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質問者には今回の相続に関する発言権は一切ありません



部外者が介入するからトラブルになるのです

質問者が関係する部分(質問の義母の今後のこと)にのみ発言できるだけです

相続に関しては全てをご主人に任せましょう(質問者は相続に関係しないのだから当然のことですが)

質問者が相続に関して発言できると思っていることが重大な勘違いであることに気づくことです
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>この百万円を義兄に請求することはできるのでしょうか?


●その百万円が葬儀費用として支出されたのであれば、これは相続財産ではありません(被相続人の支出とみなされる)から請求することはできません。
そうでないのであれば、請求することができます。

>このままでは、義兄は80%相続しますが、夫は16%しか相続していません。
●遺言書がある場合は、法定相続割合は関係ありません。
ただし、遺留分はありますが、今回の場合は遺産の1/8(12.5%)ですので文句は言えません。

>それなのに、義母をうちで引き取れと言ってきます。
●扶養義務は双方にありますが、遺産とは別の話しです。義母が相続された生命保険の扱いや、兄弟での扶養費用については調整が必要となります。
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