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3月11日の地震の影響
3月13日に「月曜日からは無理せずに出勤するように」と会社から連絡がありました。
(0)通常通り出勤出来た者。(定時:9時~6時)
(1)交通機関の影響で遅れて出勤してきた者。(運行待ち・迂回)
(2)通勤手段が無く出勤できなかった者。
(3)計画停電の影響で5時就業を指示され者(私とは別の営業所)
(4)大規模停電が危惧された日に4時終業を指示された者。
(5)老朽化したビルであったため営業できなくなった営業所勤務の者。
事例集のようですが、実際に私の会社内で発生したことです。
私は(1)(2)(4)に該当します。
会社からは、まだ給与面の通知はでていません。(おそらく来週でると思います)
大企業ではないので100%の補償は期待していません。
インターネットで見ても、会社に責任はないので補償なし、休業補償60%のみとか
有休休暇を認めないとか、労働者にとって良い話は余り見られませんでした。
有給休暇はたっぷり残っているし、使う予定もないので、カットされるくらいなら
1日単位であっても、時間単位であっても有給休暇を使いたいです。
(6)この相談とは別のカテゴリなのかも知れませんが、
(2)に該当する営業マン(私は事務職)は、「電話でも仕事は出来るはず」と言われ
自宅から携帯でお得意さんへ連絡をとっていたりしていたとのこと。
これは仕事なので給与は100%になるのでしょうか?
会社も売上減で苦しいとは思うし、被災地とは比較にならないのは承知しています。
ただ一人身ではないので、世間並みの対応は望んでいます。
1~6のそれぞれケースでは、会社の対応がどの程度であれば納得しなければならないかは、
知っておきたいのです。(特に有給休暇のこと)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社の方針や個別事情にもよると思いますので、完全な正解というのはないような気がします。


もちろん労働基準法等に完全に…という模範解答はあっても完全な適用を求める状況でもないでしょうから。
ということで、(1)~(6)まで個人的な意見になってしまいますがご了承ください。

(1)交通機関の影響で遅れて出勤してきた者。(運行待ち・迂回)
 → 結局「遅れ」で何時間遅れたかにもよりますが、午前中ぐらいなら事故欠勤(通常の交通機関遅延と同じ)で処理するべきかと思います。
   午後以降に出社するような程の遅れの場合は(2)と同様の判断かと思います。

(2)通勤手段が無く出勤できなかった者。
 → ポイントが2つ、「通勤手段」はその日の始発から動いていなかったのか、途中で止まったのかということと、会社までの距離がどのぐらいかだと思います。
   極端な話、あるいても会社に到達できる距離の場合(その適正距離がどのぐらいかは個別判断になってしまうでしょうけど、普通の成人なら3.5km/hはいけるでしょうから、午前中歩き続けた場合には推定14~15kmまでなら到達することだけは可能)は、会社が歩いてでも来いと言うなら事故欠勤と同様に処理すれば良いと思います。
   逆に遠すぎたり、会社としても無理しなくて良いという判断で出てこなくてよいというなら、出勤扱い又は有給休暇によりカバーすべきだと思います。
   また、始発は動いていて途中で止まった場合についてですが、3月14日の朝などは結構な数の電車が止まりましたが、普段より1・2時間早く家を出ることで、問題なく出勤されている方も多くいると思います。そのため、始発は動いていた場合は、基本的には通常出勤すべき前提と事故欠勤扱い又は有休休暇の併用で判断すべきかと思います。
   この辺は、その方の個別事情を見て、出勤すべきであった状況と会社が判断するかどうかではないでしょうか。

(3)計画停電の影響で5時就業を指示され者(私とは別の営業所)
(4)大規模停電が危惧された日に4時終業を指示された者。
 → (3)と(4)は共通しますが、会社の指示で終業になったのであれば、残りの時間は業務扱いか、有給休暇を認めるべきだと思います。
   会社の指示なく勝手に判断して帰宅したとかでなければ、問題ないのではないでしょうか。
   また、何時ごろに帰宅が危ぶまれるのかというのも(2)と同様に個人ごとに状況が異なってくるので、一概に全社員が同じ対応とはならないかもしれないですよね。

(5)老朽化したビルであったため営業できなくなった営業所勤務の者。
 → 営業所の中での業務ができなくなった代わりに、別の場所での勤務を命じられているか、外回り業務が新たに命じられない限りは業務命令としての待機扱いなるような気がします。
   この場合は気保的には有休扱いか、業務として給与支給扱いであるべきかとは思いますが、長期化しても、なお前述のような別の場所・業務の命令が出ない(会社が出せない)となった場合は実際に業務を行っておらず、会社としても休業補償のみとすることはあり得るような気がします。

(6)(2)に該当する営業マン(私は事務職)は、「電話でも仕事は出来るはず」と言われ
自宅から携帯でお得意さんへ連絡をとっていたりしていたとのこと。
 → 「言われ」ということは、業務命令として受けているのと同様にはなりませんでしょうか。実際に携帯で連絡を取ることで業務していたのであれば、業務扱いになるべきかと思います。


と、ここまで私見で回答させていただきましたが、基本的には法規寄りの判断だとこうなるかな~と思いました部分での回答です。
でも、実際のところ業種によっては、この地震の影響で営業が事実上ストップしてしまっているため、全員に完全な補償をしていたら、会社そのものが危なくなるという場合もありそうですし、質問者様も記載されているとおり、天災のために会社側にも責任はないという部分で、完全な補償とはならない場合もあると思います。
この機に転職する覚悟があるようであれば、労基法的な面で主張していくのもいいかもしれませんが、そうでない場合は難しいかもしれませんね。

あいまいな回答で申し訳ありませんが以上です。

この回答への補足

従業員が、「休業補償60%」と「有給休暇を時間単位で使用」の
どちらかを選択する。ということになりそうです。
私は、有給休暇使用を選択するつもりですが
有給休暇使用する=会社の負担はない。
ということになるのでしょうか?
転職は全く考えていませんので、
そのような疑問を会社へ投げることはできません。

補足日時:2011/03/28 10:03
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 10:33

今回の場合は広範囲な大規模災害ですから、国からいろいろな補償がされます。


しかし、会社から従業員への補償は、台風や大雪で電車が遅れた。運休になった。というのと大差はありません。でうから、台風や大雪で交通機関に影響が出た時の事を考えれば、それと同じ対応だと思えば良いかと思います。

基本的に会社から自宅待機の命令が無ければ補償の対象ではないでしょう。
遅刻・早退・欠勤は時間に応じて減額の対象になると思います。
計画停電によって業務が出来ずに待機を命じられた場合は、その時間分は6割以上の補償が必要です。

確かな情報ではありませんが、会社から補償が無い分は有給などで対応しているようですし、遅刻・早退も給与の補償は無いが、査定には響かない扱いになっているようです。

このことも含めて、会社の温情である事に間違いは無いと思います。
被災者の皆様にとっては、「仕事に行かない」のと「行けない」のは全然意味が違うと思いますが、会社の仕組みは労働に対しての対価ですからね…

国からは退職で無くても災害によって労働出来ない人には失業手当を支給するような話があったような…

この回答への補足

無理せずに出勤という指示=無理なら自宅待機という指示
と受けとってもよいものでしょうか?
ただ、人的被害がなかったたけでも、幸運であったと思い
会社側とも協調し、乗り切るべきものなのでしょうね。

補足日時:2011/03/28 15:14
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 10:32

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