No.3
- 回答日時:
#1です。
先の回答に誤りがありましたので訂正させて頂きます。
先の回答では
「したがって、「2項道路」においても「当該道の反対側の境界線まで」と規定されていると言うことになります。」と結論し、当該道の「現境界線」を基準とするものと書きました。
しかし、回答後に「建築基準法第42条2項」を見直したところ、
「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(カッコ内略)の線をその道路の境界線とみなす。」
と明記されていることに気づきました。
したがって、先の回答は誤りで、#2様が回答されているとおり、当該道は巾4mあるものとして採光算定を行ってよいと解釈すべきと思われます。
以上、訂正し、お詫び致します。
No.1
- 回答日時:
問題の規定は「建築基準法施行令第20条第2項」ですね。
これをしっかり読めば回答が出ます。いわく、(長いので適当に要約します。)
「(有効面積の算定方法)
第20条第2項
前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(カッコ内略)を限度とする。
一 第一種低層住居専用地域等 隣地境界線(カッコ内略)又は同条第三項 に規定する一敷地内許可建築物(カッコ内略)又は同一敷地内の他の建築物(カッコ内略)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(カッコ内略)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条 に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、・・・以下略。)・・・以降略」
上記の最後部分を読めば、この項で「道に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし」における「道」とは「法第四十二条 に規定する道路をいう。」のであって、いわゆる「2項道路」も当然これに含まれます。
したがって、「2項道路」においても「当該道の反対側の境界線まで」と規定されていると言うことになります。
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