賃貸マンション入居前キャンセル、支払う必要は?
どうか助けてください!
本来賃貸契約の順として、
入居申し込み → 重要事項説明・交付 →
→ 審査承諾(契約成立) → 契約書作成・交付 → 入居 ※
※参照URL: http://www.pref.osaka.jp/kenshin/azukari/index.h …
となるはずですが、私の場合、3月末の入居予定、3/15から家賃発生の条件で、
3/6 入居申し込み → 3/8 重要事項説明(未交付) → 審査承諾 →
→ 3/8 契約(押印するも郵便で事務所に送り未交付) → 3/27 契約解除(未入居&未支払)
の時点で、私の諸事情でキャンセルすることになり、
4月分の家賃、3/15~末までの家賃、仲介手数料、の計40万円程請求されています。
3/27の契約解除したいと申し出た段階で、
重要事項説明はあったけれど書類交付はまだ、
契約書に押印はして郵送したけれど貸主の押印された書類の交付はまだ、
入金もまだ、入居もまだ、なのですが、
支払う必要はあるのでしょうか?
どうかご教授くださいませんでしょうか!!
今回のような事で裁判になっています。地裁での判決ですので、裁判例になりますが。その地裁での判決は
手数料の返還を言い渡しています。判例ではありませんので、あしからず。交渉されてみては、いかがでしょうか。この裁判司法書士の先生が扱っています。
残念ながら3/8の時点で契約してますね。
民法では口頭で伝えた場合でも契約となります。
宅建法を熟知している不動産業者の話が正しいです。
もちろん請求額を支払わないと年利6%の金利がついたり、
給与の差し押さえ手続きが入るでしょう。
不動産屋は物件のプロですが、法律、取り立てのプロです。
大人しく払うしかありません。
また、貸主の立場になるとこの時期のキャンセルは12ヶ月分
の損失になります。不動産オーナーは4月以降、借主を
見つけることができません。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
たしかに貸主さんに対しては相当な損失になりますね。。。
支払い義務があります。
家賃が3月15日から発生してると言う事は、貴方は3月15日から部屋を借りていると言う事になります。(入居日が部屋を借りた日になる訳ではありません)
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
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