No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>友人にお金を貸したのですが返済してくれません。
友人知人にお金を貸す事は、プレゼントするという意味の場合が多いのです。
戻ってくれば、好し。戻って来なければ、やはり(お金を)溝に棄てた。
こんな考えでなければ、友人知人には融資できませんよ。
そもそも、銀行などから融資を受ける事が出来れば友人に融資を頼みません。
>借用書を取っていません、相手の口座に振り込んだ記録用紙は在りますが、直接現金を渡した分の証拠が在りません。
口座に振り込んだ記録は、相手に渡ったものと裁判でも認めています。
友人に「お金を渡した」証拠には、なります。
貸したか否かは、別物ですがね。
相手が「カネを返してもらった」と主張すれば、それまでです。
>最終的には弁護士さんにお願いするしかないのかなぁ。
融資した証拠が無いのが辛いですね。
口頭での取引は「言った言わない」の問答で終わります。
ただ、先に書いた様に「振り込んだ証拠」があるのが一種の希です。
まず、無料法律相談会で相談して下さい。
市町村・都道府県広報誌に、開催日時が載っています。
その結果を元に、弁護士に依頼するか否かを決めて下さい。
弁護士に相談すると、30分単位で8000円から20000円もします。
これで、借金取立てを依頼するともっと経費(交通費など実費含む)が掛かります。
成功報酬も、戻ってきた金額の約30%と膨大です。
有難うございます。
そうなんですよね、弁護士料ってそこそこかかりますし・・・・・まずは無料相談会にに相談して完全返済ができそうだったら弁護士さんに依頼しようかと想います。
No.7
- 回答日時:
貸した金額はいくら位ですか?数万円なら下記に書いてある事の労力はそれ以上になるので
高い勉強料として諦めた方がよいでしょう。
はっきり言って、弁護士に相談しても相談料ばかり高く(一時間二万円位)
貸した金額も少なければ相手にしてくれません。
できれば、市町村で無料相談など、開催されていますので、ネットで「○○市 無料相談」などで検索してください。
ただ相手からの「お金借りました」メールや振込記録用紙は立派な証拠になります。
しかし、それだけでは差し押さえをしたり、口座を凍結されたりは出来ません。
貸した相手に返すお金や資産が無ければ、99パーセント帰って来ません。
相手が会社員であれば、内容証明を送付すればビビッて返す可能性もあります。
無職や派遣などではまず帰ってこないでしょう・・・
裁判をする場合まず
内容証明を送る
↓
返済しない
↓
支払督促を送る
↓
相手が裁判所に出頭しない
↓
訴状を認めたことになり、裁判に勝訴。強制執行に移れます。
相手が裁判所に出廷し、借金を認めない場合
↓
通常訴訟で争うことになります。
支払督促は通常の訴状より簡単ですし、相手が訴状を受け取らなかったりすっぽかしたら即勝訴ですから出すに越したことはありません。
たとえ裁判に勝ったとしても、差し押さえなどの強制執行の為に更に強制執行してもいいですよといった裁判が必要になります。それで初めて相手の銀行や給料を差し押さえ出来る事になります。
ここまで出来るようでしたら頑張って下さい。分からない言葉はネットで調べて下さい。
有難うございます。
平均サラリーマンの3.4か月分の給料ですかね。
取り合えず内容証明を作って請求してみます。
詳細なアドバイス有難うございます。
No.4
- 回答日時:
そのお友達の親兄弟に相談してみては?
有難うございます。
ハイ、御両親も、御兄弟もみえますが連絡方法が分かりません。
お互いの知り合いに間に入ってもらおうかとも想っていますが・・・・
No.3
- 回答日時:
いくら弁護士さんに相談しても、相手が払わなければそれまでですし、
払う払うと言って払わないケースもあります。
私の場合は、報酬未払いで大変な目に合いました。
勿論、弁護士さんに相談しましたが難しいと言われました。
とにかく、執拗に催促をして払ってもらいましたが・・・壮絶な戦いでした。
簡単にはいきません。
本気で返して欲しいのであれば、執拗に攻めの請求を続けるしかありません。
黙って返事を待っているようでは無理です。
しかし、金銭で揉めると事件に発展することもありますので気をつけてくださいね。
十分に心得ておられるとは思いますが、人にお金を貸すときは、
差し上げるつもりで貸さないといけませんよ。
諦めたほうが良いかも知れません。
有難うございます。
そうですね、取り合えず、執拗に請求するようにします。
只連絡ができない(着信拒否されてるのか無視されてるのか分かりませんが)から・・・・
No.1
- 回答日時:
難しいですね
その振り込みは、相手が借金を否定したら、振り込んだ証明だけで借用書のように借金をした証になるかどうか≪ならないと思います≫
少額訴訟も相手が借りた事を認めていなければ難しいと思いますので、やはり弁護士に相談する事をお勧めします
早々、有難うございます。
矢張りそうですか、僕もわずかばかりだったら諦めも付きますがそこそこの金額、なのに相手は借り得?のうのうと遊んでる様子を見たり、聞いたりすると腹立たしく。
弁護士さんに相談するのが一番ですかね、そうすると全額帰って来るんでしょうか。
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