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こんにちは、
もしある公共団体から300万円程度の金額の電気工事を発注された場合、電気工事2級施工管理士の資格を持つ者を、その工事の主任技術者として登録可能なのでしょうか?
(会社は、電気工事に対して特定建設業の許可を持っています。)

それとも会社は、電気工事の特定建設業の許可を持っているので、例え300万円程度の工事であっても、電気工事1級施工管理士の資格を持つ者を、その工事の主任技術者として登録しないと駄目なのでしょうか?

A 回答 (1件)

建設業法第26条に、「建設業者は、建設工事を請け負った工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない」とあります。


請負金額が3000万円未満なら、2級電気工事管理技士で良いと思います。

ただ請負金額が500万円以下なら軽微な工事となりますので、主任技術者登録でなく現場代理人登録になるかもしれません。

この回答への補足

お返事有難う御座います。

>ただ請負金額が500万円以下なら軽微な工事となりますので、主任技術者登録でなく現場代理人登録になるかもしれません
多分、この点は間違いだと思います。500万円以下でも会社が特定建設業の資格を持っている場合は、主任技術者登録が必要になると思います。

同様に、電気工事の特定建設業の許可を持っているので、例え300万円程度の工事であっても、電気工事1級施工管理士の資格を持つ者を、その工事の主任技術者として登録する必要があると思います。如何でしょうか?

補足日時:2011/03/31 21:31
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