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一週間程前にスーパーの駐車場から出る際、車をスーパーの壁にこすってしまいました。しかしぶつけた先が「壁」だったので確認もせずにそのままスーパーから帰宅しました。車はバンパーがへこんでいました。

そして昨日同じスーパーに行き、帰ろうと店から車に戻る最中、警察に呼び止められて一週間前に自分が当て逃げとして通報されていた事を知りました。
どうやら壁が一部破損していたようでした。

店の事務所へ行き謝罪と保険を使って弁償する約束をしましたが、謝罪しても相手からは一言も言葉は返ってこず、あとは警察を仲介役に連絡先を交換しただけで事務所から出てきました。
店側からは当て逃げ犯として処理してほしいと言われている、相当怒っていると警察から説明があり、逃げた自覚はなかったものの事の重大さにようやく気付き、その場はわかりましたと言うしかありませんでした。

その後交番へ行き「私が壁を破損し逃げた」と言う旨の書類を書かされました。
現時点で交通課の担当が決まっておらず、後ほど警察から連絡が来るとの事で交番をあとにし、今に至ります。

前置きが長くなりましたが本題です。

・相手側は頑なに当て逃げ犯としての処理を希望しているとの事だったのですが立件されるのでしょうか?
・立件された場合私にはどのくらいの刑罰が課せられるのでしょうか?

今後どうなるのか全くわからず不安です。

A 回答 (5件)

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



当て逃げ事故は、ご自身が考えているより重大事故です。

行政処分としては、7点引きで即免停です。
あて逃げ事故の付加点数(行政処分)・・・5点+(安全運転義務違反2点)
あて逃げ事故の罰金(刑事処分)・・・1年以下の懲役または10万円以下の罰金


損害自体が軽微で、その後の示談など円満な解決がなされると、警察でも悪質な当て逃げ事故として取り扱わない可能性が高いです。

また、行政処分(意見の聴取)や刑事処分があった場合でも、被害者の方と誠実に対応していれば、刑罰や行政処分を軽減して欲しいといった、嘆願書を記載して貰えると思います(今回は、難しいかも知れませんね。)
示談書なども、有益な書類ですので、嘆願書が難しいなら、すぐに示談をされて、示談書を提出すればいいと思います。

「嘆願書」や「示談書」の提出時期は、行政処分は「意見の聴取」の開催時、刑事処分は起訴される前に検察庁に提出するのがベターです。
検察庁は起訴する場合は、だいたい加害者を呼び出し事情を聴きますので、このタイミングです。
呼び出さないで起訴の可能性もありますので、その際は検察庁に連絡をして「今回の事件で提出したい資料があります」などと伝え、アポイントを取って検察庁に出向いて提出すれば良いでしょう。

意見の聴取・罰金・点数について
http://support110.org/zidousya/gyouseisyobun.html
http://syaken-m.com/ikencho/

参考になれば幸いです。
以上です。
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大事なことを書き忘れました。



自動車保険に加入されていれば、当て逃げであっても、わざとぶつけたのでなければ対物賠償保険金は支払われます。
当て逃げが保険の免責との回答は明らかな誤りです。どこの保険会社でも、損害を与えた行為が故意か過失かで有無責を判断する約款となっており、過失による加害行為はその後現場を無断で立ち去っても有責ですし、過失割合にも影響を与えません。一方、わざとぶつけるなどの故意や未必の故意は無責(免責)としています。

ですから、速やかに保険会社に当て逃げしたことも含めて事実を報告し、相手へ賠償を依頼しましょう。
賠償する姿勢があるかないか、実際にどの程度賠償したかは、刑事処分に大きく影響を与えます。
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この回答へのお礼

保険の件は大丈夫でした。
今後自分がどのようになる可能性があるか皆様の回答によりある程度頭の中でまとめる事が出来、少し落ち着く事が出来ました。もちろんその通りにいかない可能性もありますが大変助かりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/01 08:27

>相手側は頑なに当て逃げ犯としての処理を希望しているとの事だったのですが立件されるのでしょうか?



いわゆる当て逃げとは、道交法第72条第1項後段の違反に該当するもので、罰則は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金と比較的軽微な犯罪となります。
まず所轄の交通課において捜査を行いますが、この段階で損害が軽微で加害者が十分反省しているなどとして処罰の必要がないと判断されれば、警察官は刑事記録(実況見分調書や当事者の供述調書等)を検察庁へ送致せず、一件落着となります。
警察から書類送致された場合は、被疑者の違反・処罰歴や賠償の有無、反省の程度から検察官が起訴・不起訴を判断することになります。この辺りの事情が分かりませんので、明確には答えられませんが、ごく普通の人がたいした損害ではないと軽信していたもので、きちんと謝罪・賠償し、真摯に反省しているのであれば、不起訴となる可能性の方が高いでしょう。

>立件された場合私にはどのくらいの刑罰が課せられるのでしょうか?

道交法の建造物損壊は6カ月以下の禁錮または10万円以下の罰金、加えて前述した道交法の措置義務違反との併合罪が成立しますので、起訴された場合は5万円程度の罰金ではないでしょうか。

また、行政処分として、安全運転義務違反2点+建造物損壊の付加点3点+措置義務違反の付加点5点が加点される可能性があります。加点された場合、前歴・累積点数0であっても、60日の中期免停に該当することになります。
ただし、警察が書類送致しなかったり、検察庁が早い段階で不起訴処分とした場合は、行政処分が科されないこともあります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/01 08:28

立件されるかどうかは警察次第ですね。


悪質ではないので、立件されても不起訴の確率が高いと思います。
点数は覚悟しなくてはだめかなか。

当て逃げの場合に保険が使えないなんて聞いたことありません。
大丈夫ですよ。保険はちゃんと使えます。
当て逃げの場合に使えないという保険会社があったら知りたいものです。
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この回答へのお礼

保険の件は大丈夫でした。
今後自分がどのようになる可能性があるか皆様の回答によりある程度頭の中でまとめる事が出来、少し落ち着く事が出来ました。もちろんその通りにいかない可能性もありますが大変助かりました。免許停止を含めあらゆる処罰への覚悟も出来ています。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/01 08:30

>逃げた自覚はなかったものの事の重大さにようやく気付き


逃げた自覚がない?
当てたことを、認識していましたよね?
事故は、その場で「処理」しないと全て「逃げ」になります。
これは「運転手の最低限の常識」です!

今回は、完全な当て逃げになりますから「5点」の違反点数があります。
更に「事故不申告」があります。
今回の修理費ですが、相談者の「自費」となります。
これは、保険に加入していても「逃げ」がありますから、保険の約款にもありますが「逃げた場合」には保険は利用ができません。
壁の修理は、結構高額になりますから、自費の支払いは覚悟してください。

>・相手側は頑なに当て逃げ犯としての処理を希望しているとの事だったのですが立件され
>るのでしょうか?
これは、当然「当て逃げ」で立件されます。
これから、警察の「交通捜査員」の取調べはあります。
当日は、身元引受人が必要になる可能性が濃厚ですから、予め準備はしておくべきでしょうね。
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この回答へのお礼

逃げた自覚がなかったとは確かに言い訳ですね。不適切な表現で申し訳ありません。
今後自分がどのようになる可能性があるか皆様の回答によりある程度頭の中でまとめる事が出来、少し落ち着く事が出来ました。もちろんその通りにいかない可能性もありますが大変助かりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/01 08:32

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