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「世の中の登録商標を調べて、それをスケッチしたものを提出してください」
という課題があり、
「ただし、誰もが知ってる、簡単な登録商標のスケッチは認めません」(ローソンやシャネルなどダメ)
という制限事項がありました。

下記サイトで検索して出てきた登録商標をスケッチしました。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A …

提出したところ、
「これは商標として認められません」
と一蹴されてしまいました。


こういう場合はどのような答えをすれば、納得してもらえるのでしょうか。
参考までに教えてください。

A 回答 (1件)

困った先生である。



とりあえず論駁する方法として、
・スケッチにその商標に必ずある筈の「登録番号」や「権利者」のような登録情報を併記する
・突っぱねられても、登録情報を盾に食い下がる
とすべきだろう。
これで通じないのなら、模範解答を要求した方がよい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、商標であることを裏付ける情報が併記されていればよかったですね。
それでもだめなら模範解答を要求することにします。

お礼日時:2011/04/01 16:51

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