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20代の女です。
現在、税理士を目指しているのですが、税理士登録に関する実務経験について質問があり、教えて頂きたいのです。

私の両親は有限会社を経営(飲食業、美容業)しているのですが、そこで雇用関係を結び経理として業務を行えば、実務経験としてみなされるのでしょうか。

過去の質問を読んで見ましたが、同じような質問が見当たりませんでした。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

税理士・会計士として働いている者です。



税理士登録に必要な実務経験の内容は、税理士事務所などで税務の事務をするか、または、一般の会社などで経理の事務をするかです。
実務経験は2年で、試験合格前でも後でもかまいません。
ただし、経理の仕事の場合、単にパソコンソフトで単純入力をするだけの場合は含まれず、会計の知識を用いて、帳票を作り、そこから貸借対照表、損益計算書などを作成しなければ実務経験になりません。
会社での経理の仕事が実務経験に該当するかどうかは、税理士会での登録申請のときに委員である税理士による面接などで、個別に判断されます。

ですので、ご両親の会社で専門的な知識を用いて、適切に貸借対照表などの財務諸表を作成すれば、それは、実務経験に当たると思います。
ただ、自分の親族の家で、特に、誰かから指示、教示されることなく経理事務をして税理士登録をした人の話は聞きませんので、税理士会でどのように判断されるかはわかりません。
税務申告について、ご両親の会社で税理士に依頼しているのであれば、必要な事務処理と財務諸表の作成方法を聞けば、喜んで教えてくれると思います。(簿記2級でも良いので、会計知識がある人が事務をしていると税理士はとても楽です。)

ただ、登録するのとは別に、税理士として仕事をしたいのであれば、登録後は税理士事務所で働くことになると思います。
結構過酷な仕事のうえ、雇われていると安月給です。
一方、バブル崩壊を境に、独立は非常に困難です。
今のご時勢、楽な仕事などありませんが、深い専門知識または何でも良いので幅広い知識と、社交性があったほうが良いです。
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただき、ありがとうございます。最終的には税理士会の判断になるのですね。専門の方の意見が聞けて助かりました。

お礼日時:2011/04/01 21:33

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