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 遺産相続の手数料について質問します。

私の知り合いの高齢者さんなのですが その方には成年後見人として弁護士さんがついています。

遺言を作成しようとされているのですが その方には子供さん 配偶者さんはなく 御兄弟も無くなられています。

よって 相続人は甥・姪の人達になるのですが その中でもやはり 交流のある人、ない人がおられ
ます。

ご本人は当然 交流のある甥・姪に遺産を残したいと考えておられますが 弁護士さんが 皆を入れておかないと揉め事になるを言われ 中には亡くなられている甥の会ったこともない子供まで 入れようとされているそうです。

もちろん 血縁関係はあり 相続権があるのは理解されているのですが 甥姪に遺留分があるはずもなく にも関わらず 相続人を増やそうとされる弁護士さんに 不信感を持っておられます。

相続人が多い方が 弁護士さんの報酬(手数料)が多くなるのかと考えておられます。

ご存知の方が いらっしゃれば お教えいただければ嬉しいです。

A 回答 (1件)

手数料は、扱う金額の10%になると思います。



法定相続人が増えれば、相続税の基礎公序額が増えます。基礎控除額が増えれば、納めるべき相続税も安くなります。
相続税は、亡くなられた方からの距離に応じて按分(あんぶん)されるので、計算上では、相続人が多ければ多いほど、個人の負担額は少なくなるはずです。

いずれにしても、気になったことは、どんどん質問してみるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとう ございます。
ご本人に そのように伝えます。
いろいろ質問して 信頼関係を築くことが必要ですね。

お礼日時:2011/04/04 14:11

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