昨年末母子家庭になり、1歳の子供が一人います。
今、下記の制度を受けさせてもらっています。
・ひとり親医療制度
・国民年金全額免除
・国民健康保険に加入(毎月支払いしてます)
・子供の保育園(無料)
来年看護学校を受験しようと思っているので、勉強する時間も確保しつつ働いて、また、学校へ入学したら無収入になるので、来年の生活負担も考えて、今年1年は非課税世帯に入る収入で働きたいと思っています。ちなみに、今は実家で生活しています。
(1)アルバイト(母子家庭の私の場合)の場合、社会保険加入の条件について教えてください。
ネットで調べると、正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上の場合、社会保険の被保険者となると書いてあったのですが、アルバイトだと適用にならないんでしょうか?
希望している会社の規定をみると、アルバイトは月100時間未満の労働で、社会保険は完備していません。社会保険加入条件に満たした場合、これは各個人で保険に加入するという意味なんでしょうか?
主婦ではないので、母子家庭の私のような場合の働き方だと、どうなるのか教えてください。
社会保険未加入で働けるギリギリの収入まで稼ぎたいです。
あと、国民年金免除制度を継続したいので、加入は避けたいと思っています。
(2)非課税世帯の年収はいくらまでですか?
(3)所得税がかかるのは月いくらの収入からかかりますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)アルバイト(母子家庭の私の場合)の場合、社会保険加入の条件…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことはバイト先にお問い合わせください
>(2)非課税世帯の年収はいくらまでですか…
保育園にしろ医療費にしろ、何の税金が非課税であることが条件なのかをお調べください。
一般には「市県民税」(俗に言う住民税) が多いですが、市県民税には「所得割」と「均等割」とがあります。
そこで所得割だけが非課税で良いのか、均等割まで非課税でないといけないのかも調べる必要が出てきます。
所得割だけが非課税で良いのなら、基礎控除以外の所得控除に該当するものが一つもなければ給与で 98万円まで、これは全国共通。
均等割まで非課税でないといけないのなら、均等割は自治体によって違いますので、地元の市役所におたずねください。
>(3)所得税がかかるのは月いくらの収入からかかりますか…
個人の税金は 1/1~12/31 の1年分を合計して判断するものであり、月にどれだけ稼ごうと関係ありません。
基礎控除以外の所得控除に該当するものが一つもなければ、給与で 103万円から所得税は発生します。
「所得控除」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
いろいろくわしく教えていただきありがとうございます。
看護師になって働くまでは、母子家庭の制度を活用できる範囲以内の収入でと考えています。
保育園は調べてみると、市町村民税が非課税の場合無料になるようで、この場合年収はどの位までなら大丈夫でしょうか?市町村民税が課税であった場合、均等割や所得割で保育料が変わってくるようです。
ひとり親医療については、生計を同一する家族の所得税の合算が92400円以内であれば適用になるのですが、両親は年金暮らしで父は障害手帳を持っており障害者控除を受けています。家族全員の年収がどのくらいであれば、適用になりますか?
お礼の上に、質問してしまい申し訳ございません。お時間ありましたら教えてください。よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
・住民税非課税
未婚の母ではなく寡婦(夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人)であれば、前年中の合計所得金額が125万円以下であれば住民税の所得割も均等割も非課税(住民税非課税)となります。
(住民税非課税世帯になるには世帯全員が住民税非課税であることが必要です。実家の方が住民税課税であれば同一世帯なら住民税非課税世帯にはなりません。)
収入が給与収入のみの場合は、給与収入が2,042,857円以下です。
給与収入2,042,857円-給与所得控除(2,042,857円×0.3+180,000)=給与所得1,250,000円
・所得税非課税
所得税が非課税となる所得はご質問者の所得控除の合計額で変わってきますので一概には言えません。
各所得控除の合計額>所得なら非課税ですが、各所得控除の合計額<所得なら課税です。
ご質問者が寡婦ならば基礎控除38万円に加えて特定の寡婦控除35万円がありますし、国民健康保険料を支払っているのでその金額の社会保険料控除があります。
また、それ以外の所得控除(雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除等)も該当するなら控除できます。
・会社の社会保険加入
まず、パートだろうがアルバイトだろうが、「1日または1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が正社員の3/4以上であれば、給料額の多寡にかかわらず社会保険加入となります。
ご質問にあったように、正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、その会社で働くアルバイトが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上の場合、社会保険の被保険者となります。
次に、上記の3/4条件を満たさない場合であっても、厚生年金保険被保険者数が501人以上の会社でのアルバイトの場合は、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「賃金月額8.8万円以上」であると社会保険加入となります。
No.4
- 回答日時:
>保育園は調べてみると、市町村民税が非課税の場合無料になるようで…
他人にものを尋ねながら、回答を読んでいるのですか。
【再掲】
一般には「市県民税」(俗に言う住民税) が多いですが、市県民税には「所得割」と「均等割」とがあります。
そこで所得割だけが非課税で良いのか、均等割まで非課税でないといけないのかも調べる必要が出てきます。
>この場合年収はどの位までなら大丈夫でしょうか…
それも先に書いたでしょう。
【再掲】
所得割だけが非課税で良いのなら、基礎控除以外の所得控除に該当するものが一つもなければ給与で 98万円まで、これは全国共通。
均等割まで非課税でないといけないのなら、均等割は自治体によって違いますので、地元の市役所におたずねください。
>家族全員の年収がどのくらいであれば、適用になりますか…
税金は一人一人に計算するものですから、おおざっぱに答えられる問題ではありません。
再度ご回答いただきありがとうございます。
mukaiyamaさんの回答を読んでの質問だったのですが、書き方が悪かったようですみません。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
追加です。
住民税の2044000円未満なら非課税、というのは「母子家庭」の場合に適用されるもので、もちろん「所得割」「均等割」ともかかりません。
これは、法律で決まってることなのでどこでも同じです。
No.2
- 回答日時:
>アルバイトだと適用にならないんでしょうか?
いいえ。
アルバイトであっても同じです。
労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上なら、雇用主は社会保険に加入させる(貴方は加入する)義務があります。
ただ、なかには加入させないところ(特に小さな会社)もあるようです。
>社会保険加入条件に満たした場合、これは各個人で保険に加入するという意味なんでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおり、会社が加入させます。
>あと、国民年金免除制度を継続したいので、加入は避けたいと思っています。
それはできません。
基本的に厚生年金と健康保険の加入はセットです。
>(2)非課税世帯の年収はいくらまでですか?
住民税の場合は、2044000円未満です。
所得税は、社会保険料の額、生命保険に加入しているいない等により、変わってきます。
住民税より少ない額でかかりますね。
>(3)所得税がかかるのは月いくらの収入からかかりますか?
前に書いたとおりです。
今年から扶養控除なくなったので、社会保険料の額によっては12~13万円くらいでもかかります。
今年から扶養控除がなくなったため、去年と同じ収入で今まで所得税がかからなかった人も今年はかかるようになってしまいました。
なので、おそらく来年、保育料の見直しがされるはずです。
いろいろくわしく教えていただきありがとうございます。
看護師になって働くまでは、母子家庭の制度を活用できる範囲の収入で考えています。
保育園、ひとり親医療、児童扶養手当など、ほんとにありがたく思っております。
アルバイト先の社会保険加入については、すべてが一律に決まっているわけじゃないんですね。会社で確認してみないとわからない部分だとわかったので参考になりました。加入条件に当てはまれば加入が義務付けられていることは知っていたのですが、加入条件に満たさない範囲で働きたいと思っているので、こちらも確認してみようと思います。ありがとうございました。
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