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今は保釈中で裁判が来週あります
詐欺罪で起訴されておそらく執行猶予が3年つくと弁護士に言われてます
履歴書には前科がある場合は記載しないとダメと聞いたのですがどうなんでしょうか?
同じ様な体験してる方いましたら何かお話聞かせてください

A 回答 (4件)

賞罰の「罰」の方は、「1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた」場合は、


それを書かないと虚偽の申告をしたことになり解雇の理由になります。
公務員や教員の場合は、「1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた者でないこと、
或は刑の執行を終り又は刑の執行を受けることがなくなった日から
2年を経過している」ことを書くよう要求される場合もあります。


執行猶予がついた場合で、猶予を取り消されることなく
執行猶予期間を過ぎると、刑の言渡しは効力を失うので、記入しなくても良いでしょう。


警察で取調べを受けても検察で不起訴処分となったり、
例え検察に起訴されても裁判所で有罪(懲役・禁固・罰金など)の
判決が無い場合も「罰」とならないので記入しません。
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一応賞罰欄があれば、執行猶予明け(又は仮釈放満了)から5年間記載義務があり、また、一部の職業には執行猶予明けから2年間従事禁止(法律上規定がある場合)になる事も。


但し、記載義務は欄がある場合だけですが、執行猶予期間中は保護士の監督下に置かれ、住居や職業の変更、県外への旅行は裁判所の同意を必要とする等、かなりの制約が。
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賞罰を記載する欄が無ければ、わざわざ書く必要ありません。

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判決が出て無い分は書く必要無しです。

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