プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近ある不倫関係のHPを発見し、色々見てます。
こんな事例はどうなるのかと思いました。

夫の行動が怪しいと思った妻が夫の携帯電話を調べ、怪しいメールや着信履歴を見つけたので問い詰めたところ、あっさりと白状した。
夫に
「●●(相手の女の正確な住所)に住む●●(相手の女の姓名)さんと、●ヶ月付き合い、1日●回メールし、1日●回電話し、合計で●回セックスをしました。もう二度と会いません。」
という証文(文章)を書かせた。
2枚かかせ、妻と夫の1通ずつ持っている。

果たして妻はこの証文を証拠に裁判で女性から慰謝料を請求できるでしょうか?

相手の女は「友達として接していただけ。セックスはしていません。セックスしたという物的証拠を出して下さい」と言っている。

妻の持つ証拠は2つ。
「夫の書いた証文(その女性とセックスしたと明記している)」
「相手の女性からのメール」(ただし、メールの内容は「昨日は楽しかった」「私も会いたいよ」といった感じ)

ちなみに妻は離婚する気はありません。
妻は「夫の●回セックスしたという証文があるのだから絶対に勝てる!セックスしてなかったら夫がわざわざセックスしたと書く事は無いと裁判所は判断するはず!」と言っています。

A 回答 (3件)

もし、夫の書いた証文だけで裁判に勝てるとすると、


妻と夫との共謀の下で、夫が証文をじゃんじゃん書けば、
いくらでもお金を稼ぐことができますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かにそうですね。

お礼日時:2003/09/27 19:09

>今後は浮気しない為の懺悔として書かせた、という理由であれば真実味があると思うのですが、どうでしょうか?



その根拠はなんでしょう?

不貞相手の女性から、慰謝料を請求するということは、
相手の女性のせいで、精神的な不利益や物理的な不利益
を被ったという原告に被害がないといけません。
それを立証出来るものはあるのですか?

上記の内容の証書ということですと、夫婦間の単なる
「念書」でしかありません。

裁判でいう証書というのは証拠を指します。
夫婦間の念書を証拠として提出しても裁判官が訴状と
照らし合わせて、証書として扱うとは思えないのですが。

どういう訴状を書くおつもりなんですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても参考になりました。

お礼日時:2003/11/16 17:40

裁判では証書はどのような状況の元で書いたかという


ことも裁判官の判断材料になります。

ご主人がその裁判に証人として出頭するのでしょうか?
ご主人も出頭して争う。(例えば、相手の女性に非が
あれば妻に協力は出来ます。)

ただ、そうでない場合は夫婦にて相手の女性からお金
を取ってやろうという共犯的な証書としか思えない
のですが。

ましてや、不貞に関してはご主人も悪いのです。
それをご主人に書かせた証書を使って・・・というのは
普通の裁判官ならおかしいと思うはずです。

それに相手側の弁護士も客観的な証拠がなくても、
夫婦関係が破綻してからの関係だったと主張する可能性
も高いですね。仲のいい夫婦がわざとらしい証書を
何故に作るのでしょうか?

勝てると思って用意した証書が被告に有利ということに
なることも多いのを忘れずに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>それをご主人に書かせた証書を使って・・・というのは
>普通の裁判官ならおかしいと思うはずです。

>仲のいい夫婦がわざとらしい証書を
>何故に作るのでしょうか?

今後は浮気しない為の懺悔として書かせた、という理由であれば真実味があると思うのですが、どうでしょうか?

お礼日時:2003/09/27 19:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!