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期の途中で、法人の本店移転や代表社員の変更等で登記変更(登記費用として租税公課が発生)した場合、この費用をその期の経費処理にするのではなく繰延資産として上げておけますか?
期の利益がマイナスなので、できれば繰り延べ資産として残しておきたいのですが・・・
アドバイスの程、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前の方のお答えのとおりこれは繰延資産ではありません。



一方、「期の利益がマイナスなので」との事情ですが、貴社は上場企業でも会計士の監査を受ける会社でもないのですよね。

それならば、これを費用にしないのはいわば貴社の勝手です。
利益を過小にする処理は税務署が認めませんが、逆のことについては何も言いません。
上場企業でなければ後は誰も文句を言いませんね。
ということは、これを今期の費用にしないでたとえば前払費用で残すのは貴方の自由です。

ただ前払費用の場合は常識的に分割での費用化は無理で、翌期に全額費用にしないといけないでしょう。
前期に費用に振替えるのを忘れていたとでも言い訳をするだけの話です。

もともと無い利益を無理に捻出するのは、納付する必要のない税金を納めるために資金繰りを悪化させて、企業経営としては最悪なのですが、どうしてもというのならば可能な方法です。

この考え方はいわば経理的にはご法度の考え方です。積極的に薦めるようなものではありません。会計的には明らかに間違いです。でも背腹は変えられない事情の中小企業では珍しく無いという話でもあります。

何度も言うようにこれを薦めているのではなく、世間話だと思ってください。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
会計について良く理解できておらず勘違いをしていた様です。

お礼日時:2011/04/12 22:47

ご指摘の項目は繰延資産ではありません。


参考URLで繰延資産とはどういうものか見てもらうと解ると思います。
他の方法で利益を出すようにした方がベターかと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%B0%E5%BB%B6% …
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