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元々継続して加入していた火災保険の更新時に同じ保険会社の火災保険で保険期日が1月と7月で保険金額及び保障対象に仔細は異なる個所が有りますが二口契約になっていることが判明しました。二つの保険共に保険契約者は母親で契約者名が名字は同じですが姓名がひらがなとカタカタで異なっています。
保険対象住宅は同じ住所の木造一軒家です。
1月の保険契約更新時点で取扱営業店に問題が無いかを問い合わせしましたが忘れられて不幸にも今回の震災に見舞われました。

早速地震保険の請求を行ったところ今年の1月に更新した保険金額の低い保険のみが支払い対象になる旨を査定に来た保険会社の営業マン(正規の査定人は忙しく来られないとの事)に告げられました。

1月に更新した保険は保険金額及び対象家屋の延べ床面積が実際より少し小さく契約されていて支払い対象にならない今年7月までの保険は保険金額が大きく家屋の延べ床面積も少し大きく契約されています。

そこで質問ですがこの7月期日の保険は保険金の支払い対象からは無効になるのでしょうか?
また無効になるのなら今まで掛けていた7月期日の保険金は返却請求できるのでしょうか?

二つの保険共に今まで気にせず契約更新を行い担当営業所からも保険会社からも二口契約を指摘されたこともなく契約更新時にも二口の契約に関して注意を受けたこともありません。
無論保険金の支払いに滞りも有りません。

当方昨年末の母親の入院に伴い預金や契約された保険の整理を行い初めて判明したことなので面喰っています。

また今回査定に来た保険会社の営業マンに地震保険金振込先書類に署名捺印させられましたがどちらの保険を使うかは担当営業所と相談し連絡してくれるように依頼し保険証番号の記載は行いませんでしたが何か不利になりそうな気がします、まずかったでしょうか?

約款を仔細に見たこともなく保険に関しては全く無知なため皆様のお力を貸して頂きたく質問させて頂きました。

何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

自動車保険と異なり、火災保険では2口契約もあり得ます。



この場合には、2つを合算してまず建物の価値(新価または時価)
以上の保険金額でなければ、両方の契約から支払われます。

ただ、最近は新価で加入の保険が主流ですので、この場合には
もし双方合算で建物の新価以上の金額となると新価までの金額
しか出ず、超過部分は無効となります。

いずにしても、双方(2口分)合算した金額が建物の価値に
対して超過しているかどうかと、新価で出る保険か時価で出る
保険かも調べてください。
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この回答へのお礼

外出していてご連絡遅れました。早速保険取扱店に確認してみます。震災で保険処理が少し遅れている旨の連絡が入ったとの事ですのでご回答の内容で支払い可能か調べてもらいます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/20 13:22

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