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それとも兄弟で未成年以上ならいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

親権者とは通常は両親を差しますが、離婚、親の非行などの事情により、片方に指定されることがあります。


これは戸籍を見れば分かります。
戸籍に「親権者:母」などと成っていれば、この人のみが親権者であり、父親は親権を持たないことになります。
また、両親が死亡している場合などには後見人というモノが設定されます。
この場合も戸籍に「後見人:○山○太郎」などと記載されます。よって親権は○山○太郎氏にあることとなり、実親が居ても、親に親権はありません。
さらに、親(親権のある)が再婚したような場合、その親の結婚相手(継父や継母)には自動的には親権が発生しません。養子縁組をして初めて親権者となります。
レアケースですが、里親や児童保護施設の長には、親権の代行が認められる場合があります。

よって、兄弟では単純には親権が発生しないこととなります。戸籍上で「親権者 or 後見人」に指定されなくてはいけないのです。

ちなみに成人するか結婚すると、親権者を必要とはしなくなります。
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親権者と書いてあったら、法律上の親権者の事です。


両親が存在している場合には、両親が相当します。
片方が同意の署名をすれば、もう片方には相談して同意を得てあるとみなされて契約が有効になります。
親の片方が死んでいる場合には、残された方が親権者です。
両親とも死んでいる場合には、祖父母などで親権者を決定する事になっています。
親がいる場合には、兄には親権はありません。
親が離婚する場合には、親権者はどちらかの親を親権者と定める事になっています。
普通は、同居する方の親の場合が多いです。

なお、同居していなくても、親権者は変わりません。
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一般的に言えばその人に対して、"親権"のある人です。


たとえ成人している兄でも、親権が無ければ親権者とは認められないでしょう。
親が早くして死別するなど、場合に寄ってはこの限りではないと思います。
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