プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、平成21年5月に、元夫からの陰湿で異常な虐待行為や、元夫や元夫の家族からの執拗な金銭の要求に耐えかねて、家を出ました。
今現在も、元夫から逃れるために、ウイークリーマンションを転々とする生活を強いられています。
私が住んでいた家は、元々私の両親が住んでいた所に二世帯住宅を建てたため、私が家を出た後も、私の父親と元夫が同居していました。
私の父は当時82歳で、少し痴呆がありました。
私や私の父は再三にわたり元夫に対し「家を出て行ってほしい」と要求しましたが「自分もこの家の権利がある(出資額は父が7割元夫が3割ですが父は元夫に騙され登記簿上は2分の1ずつの権利になっています)」と言って一向に出ていかず、元夫に家を占有されたまま現在に至っております。
私が家を出た後、元夫に対して
・保護命令の発令
・私に対する暴行、傷害罪で告訴をし、元夫は略式起訴され罰金刑に処せられる
といった行為をおこなってきました。
しかし、私の父と元夫とが同居する中で、私の父は元夫から
・食費と称して毎月10万円をむしり取られていた
・家は5階建てで、電気代、水道代等もかなりかかりましたが、これらの公共料金や税金等も全て年金暮らしの父に支払わせていた
・金の無心をされることが度々あった。
・平成22年3月以降は、元夫から何をされるかわからない恐怖感から、自室に鍵をかけ宅配弁当を 自室でこそこそ食べる生活を強いられていた
等の目に余る行為が繰り返されていたことから、平成22年2月から行政機関に対して、私の父を保護してほしいと何回も訴え続けてましたし、元夫の上司にも抗議の訴えを何回もしましたが一向に状況は変わりませんでした。
行政機関は、ほとんど動いてくれませんでした。
私が家を出てからも、毎日のように父と連絡を取り合っていましたが、父の声がだんだんと弱ってくるのが分り、近所の方の手助けにより、父を家から緊急脱出させたのですが緊急避難先のホテルのお風呂場で心停止となり、平成22年11月に亡くなってしまいました。
私の父が元夫から受け続けていた行為は、高齢者虐待防止法に当たる行為ならないのでしょうか。
また、このような行為を受け続けていたことは、保護の対象にならなかったのでしょうか。
そして、何もしてくれなかった行政機関を訴えることはできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

もうなくなったんでしょう、忘れるしかないのでは。



生命保険とかもあったんでは。

虐待が、意味できるのは、生きているときだから、虐待なのです。

もう、なくなったので、なにも証明できないでしょう。

それから、父をそとにだすのが、遅かったのでは。

すべてが、もう、意味のないことです。

忘れましょう。
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