今回の地震は、想定していた震源域の全てが同時に壊れるという
地震学者の常識を超える大地震であったことは明らかであり、
(9世紀に生じたとされる大津波でも全てが動いたものではない)
これは明らかに異常に巨大な天災地変だと思います。
ところが、そうなると東京電力に賠償責任が生じなくなりますので、
政府は、異常じゃないといいたいのですが、異常じゃないなら
どうしてそれを考慮しない原発を許したんだという責任問題に
なりますから、異常かどうかの判断を避け続けています。
科学的に見て今回の地震と津波は異常だと思うのですが、
異常じゃないとすると、どんなことなら異常になるのでしょうか?
大隕石が落ちてきた場合、富士山噴火で火山弾が直撃した
場合などは、考えました。
http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/song …
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
世界の歴史上で第4位の地震ですからねえ。
これが異常に巨大じゃなかったら何なんだと思うのは当然です。
この事故前の政府の解釈では「関東大震災の3倍以上」というものでした。
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/ …
このページは内閣府原子力委員会が作成したものです。
http://www.aec.go.jp/
今回の震災は関東大震災の30倍の規模です。
政府は自分で「異常に巨大」の大きさを指定していたのに、
その大きさを超える災害について「異常に巨大ではない」と否定しているのです。
なので、質問の答えとしては、
「今回の件は政府が決めた異常に巨大な天変地変に該当する。」
としか答えようがないですね。
政府が決めていた基準を超えているのに「異常に巨大じゃない」と言うなら
どんなものでも異常じゃないと言えてしまいますから。
No.10
- 回答日時:
>科学的に見て今回の地震と津波は異常だと思うのですが、
別に異常でもなんでもありません、
マグニチュード9は、ここ60年に4回起きていますから、
でかい地震ではあるが、異常な地震ではありません。
明治より前は、地震計などのデータがないので、実際にどの程度であったか不明です。
いくつかは、マグニチュード9を超えていたと思われます。
関東大震災の3倍というのは、ゆれの大きさが3倍ですね。
ガル数からいえば、関東大震災はそんなに大きくありません(400ガルくらい)。
岩手・宮城内陸地震では4022ガル、
新潟中越地震では2500ガル。
津波についても、昭和三陸地震、明治三陸地震レベルでしたね。
津波についても異常ではありませんね。
大隕石が落ちてきた場合は当てはまるかもしれませんね。
恐竜が絶滅したといわれる10kmの隕石は、6500万年前ですから。
富士山噴火は、異常ではありませんね。
富士山は活火山ですし、1707年、わずか300年ちょっと前に噴火していますから。
No.9
- 回答日時:
■賠償責任の額が賠償措置額を超えたときには、国会の決議により国の援助が受けられます。
とあり、あくまでも政治的判断となるようです。
http://www.fepc.or.jp/present/safety/saigai/song …
********************
電気事業連合会は、政府が判断するためには、国会で議決しなければならないとしています。
********************
■法律
原子力損害の賠償に関する法律
(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
第二章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
■行政(原子力委員会)の暫定的な意見(作成時期は知りません)
内閣府原子力委員会による「異常な天変地異」の認識
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/ …
今般、「原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)」の改正にあたり、検討事項の一つに、原子力事業者の免責事由がある。
原子力事業者は原子力損害に対する無過失責任を負っているが、原賠法第3条第1項但書では、以下の事由による原子力損害については原子力事業者を免責としている。
(1)異常に巨大な天災地変
(2)社会的動乱
「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいうと解している。
原子力損害賠償制度に関する国際条約としては、OECDのパリ条約とIAEAのウィーン条約があるが、前者では「異常に巨大な天災地変(agravenaturaldisasterofanexceptionalcharacter)」が免責となっているのに対して、昨年9月に採択(未発効)されたウィーン条約改正議定書においては、第IV条パラ3において従来免責とされていた「異常に巨大な天災地変」が免責となっていない。
■国内における過去の地震
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87% …
国内の過去の例ではM8.7が最大のようです。 関東大震災がM7.9
今回 東北関東大震災の修正履歴 (11日午後2時46分ごろ地震発生)
M7.9(3/11) > M8..8(3/11) > M9.0(3/13)
※ 福島第一原発1号機爆発は 3/12 発生
■マグニチュード
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B0% …
マグニチュード0.2の違いはエネルギーでは約2倍となる
マグニチュードが2増えるとエネルギーは1000倍になる。
**************************
国会で異常かどうか判断します。
**************************
No.7
- 回答日時:
あのう一つアドバイスしておくと、法律と言うのは政府より上位にあるものですよ。
法律を変えることができるのは法律だけですし、事後に法律を変えようものなら場合によっては裁判所から違憲判決が出ます。時に政府の見解が法解釈に影響を与えますが、法律の意義そのものを変えることはできません。
また株主代表訴訟についてですが、東電役員が事故を起こさない旨善管注意義務を怠ったとして、株主代表訴訟を起こす動きがあると報道されました。とくに女川・東通が耐えたのに福島だけ事故をおこしたことが問題視されているようです。
そうですね、法律には異常に巨大な天災の場合は賠償しなくてもいいと
書いてありますから、政府がなんといおうと賠償する義務はないですよね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
国による設計の基準とは安全上求められる最低基準であり、それを満たしていれば十分であるとも免責されるとも法律上は定められていません。
必要なレベルを定めているに過ぎません。必要条件と十分条件の意味の違いはご理解できるでしょうか?
わかりやすく言えば、交通事故を起こせば制限速度を守ろうが守るまいが事故を起こした民事上の責任は減じられません。
ただ刑事責任を問われた場合その軽重が変わるだけです。
また国による責任があることと東電に責任があることは矛盾しません。
東電がその資産の全てを賠償に費やし、なお足りない分は政府が支出すると言うのが法律上あるべき姿です。
それが第一義的には東電が賠償するという意味です。
No.4
- 回答日時:
>科学的に見て今回の地震と津波は異常だと思うのですが、
1952~2004年にM9クラスの地震が世界で5件、それによる
津波の高さがが最低のものでも12m。日本の原発安全に
関係する人々は、このクラスの地震は日本でも想定すべきを
ずっと逃げていたと思います。
1960年の同法制定時、免責のボーダーラインは関東大震災
のたった3倍との国会答弁は、上記5件中3件がすでに起こっ
ていたのに、安全はほどほどに安い原発を早く作るのを政官財
一致して優先させていたのでしょう。
>異常じゃないとすると、どんなことなら異常になるのでしょうか?
原賠法第三条が、今回の地震が事業者の免責に該当しない
と明確に認定できるような改定がなされていたら、今回の地震は
異常じゃなかったと言ってよいでしょう。
そうして、その改定後の法で免責される規模の天変地異なら異常
と言えます。
No.2
- 回答日時:
まず今回の原発事故の原因が津波であるか、地震ですでに壊れていたのかを精査する必要があると思います。
さらに地震であるなら、原発にどれだけの重力加速度が働いたのか、津波であるなら何mていどの津波であるのかが問題でしょう。
震源域の壊れ方は些細な問題で、マグニチュード9の地震が起きるなら震源域が一箇所であろうと複数であろうと同じことでしょう。
異常に巨大な天災地変というわけですから、何年に一度程度起きる天災地変が異常とみなせるかですよね。
そうなると問題となるのはまず事故を起こす確率としてどれだけの確率を許容するのか、重大な事故を原発運転中に0,1%の確率を許容するのか,1%を許容するのか10%を許容するのか、ですね。
仮に今回の津波が千年に一度の規模とすると、単純計算で今回のような事故が原発運転中に起きる可能性は5%でしょうか?
もしそうであれば原発が重大事故を起こす確立が1%が許されないとみなされた場合、東電は必要な備えを怠ったとして責任を問われるべきでしょう。
おそらく政府は裁判による決着を避けるつもりでしょう。
明らかに東電および社員の待遇を温存するような処理案が浮上しています。
そうなれば責任論も、何が異常に巨大な天災地変かも、原発に求められる安全性とはどの程度かもあいまいにされそうですし、そういった体制が次の事故の原因になるでしょうから心配ですね。
設計の基準は、東電ではなく政府の学識経験者による委員会で
国策で決められていますよ??原発において政府の介入は
理解できないほどです。
やはり、東電が賠償すれば、株主訴訟は避けられないでしょうし
そうなると、東電には賠償責任がないことが分かりますね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
質問者は、科学的に見て今回の地震と津波は異常だと判断されています。
その例として極端な例をあげていますが、問題は異常と異常でない場合の境界で、それが科学的に立証できるかどうかにあるのでは?http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/ …
また、東電に重大な過失があったかどうかも問題でしょう。
いずれにしても、裁判所が判断すべき事柄ですが、恐らく政治的解決になりそうです。要は、国民が税金で負担するか、消費者が電気料金値上げで負担するかの選択で、仮に東電に負担させるとなると、株主(多くは高齢の一般国民)が負担することになります。
東電が電気料金を値上げすると、他の電力会社はタナボタになるかな。
日本語として異常に巨大な天変地異って、なにかが決められないのであれば
法律が無意味ですね。この国は法治国家のはずですから国が法律を
捻じ曲げてはいけないのですよ。
ありがとうございました
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