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押尾学さんの控訴審公判で、控訴棄却が言い渡されたみたいですね。
もう上告しても判決が見直されるのぞみは殆ど無いと言ってもいいでしょうから、
彼は刑務所で刑に服することになりそうです。
ところでふと思ったのですが、
「保護責任者遺棄罪」
という罪名は一体どういう関係の人に対して適用されるんですか。
今回押尾さんはなくなった女性の方と違法な薬物を摂取していて、
女性を助けなかったことが罪に問われたわけですが、
そもそも違法行為は公序良俗違反行為で、その行為に因ってなされた結果に対してさらに法律で保護を加えることにはちょっと違和感を感じます。
つまり女性も自業自得じゃないのかと。
みなさんは押尾さんは自業自得だと思っていらっしゃるでしょう。
僕の周りにもそういう人はたくさんいます。
でも、この事件は嫌がる女性に無理やり薬物を摂取させたわけではないでしょう。
女性が亡くなったことで必要以上にこの女性の立場が良い方に拡大解釈されているような気がします。
僕の気持ちとしては、
薬やって死んだんだから自業自得だろ。
端的に言うとそんな感じ。
さて質問ですけど、
他人とつるんで犯罪を行うときそのつるんだ共犯が死にそうになったら助けなきゃいけないのかということです。
例えば警察官が共犯のやつに向けて銃を向けたらその警察官を僕がやっつけないと、
「保護責任者遺棄罪」
に問われるということになりますか。

A 回答 (2件)

遺棄罪


老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する(刑法217条)。

保護責任者遺棄罪・不保護罪
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法218条)。

遺棄致死傷等の罪
上述の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法219条)。

>僕の気持ちとしては、
>薬やって死んだんだから自業自得だろ。
>端的に言うとそんな感じ。

「保護が必要になった原因」は、上記の罪とは「一切関係ありません」ので、原因は問いません。

単に「保護が必要な状況で、保護しなかった」と言う罪に問うだけです。

>他人とつるんで犯罪を行うときそのつるんだ共犯が死にそうになったら助けなきゃいけないのかということです。

共犯者が撃たれて死にそうで、助けられる人間が他に居なければ、捕まるのを承知で助けないといけません。

>例えば警察官が共犯のやつに向けて銃を向けたらその警察官を僕がやっつけないと、
>「保護責任者遺棄罪」
>に問われるということになりますか。

なりません。だって「共犯者は、まだ、撃たれてない」ですから。

ですが、警察官に反抗すれば「公務執行妨害」「暴行・傷害」「(警察官に対する)殺人未遂」などの罪に問われます。

なお、目撃者が他に居ないような状況では、警察官の「現認」が証拠として採用されますから、警察官が一方的に犯人グループを全員射殺し、警官が「集団で襲いかかられ、生命の危機を感じた」と証言すれば、それで事件は終了してしまいます。

犯罪を犯して警察官に反抗する場合は、皆殺しにされたくなければ、一般人の目撃者が居る場所で行いましょう。
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>例えば警察官が共犯のやつに向けて銃を向けたらその警察官を僕がやっつけないと、


「保護責任者遺棄罪」
に問われるということになりますか。

なりません。 条文では、

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する(218条)

となっていますので、

銃で撃たれたあとにあなたしか助けを呼べる人がいなかった場合には、可能な限り救急車を呼ぶ努力をしない場合は、「保護責任者遺棄罪」に問われるという可能性はあります。 
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