No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>なぜNHK視聴料を払わなければいけないのですか?
NHKは、(中国・韓国・北朝鮮の放送局と異なり)国営放送ではありません。
政府=国とは(表向き)独立して「報道の自由を確保した」存在する事になっています。
かと言って、民間放送でもありませんよね。
ですから、国営でもなく民法でもない中途半端な存在ですね。
収入の当てが無くても、30歳で平均年収1000万円を支払う義務があります。
どうしても、国民全体に「上納金支払い」を強要する権限が必要ですよね。
そこで、法律を新たに設けて「合法的に上納金を納めさせる制度」をつくったのです。
意図的に上納金支払いを拒否すると、法違反です。
NHK組としては、裁判所に提訴。給与などの差押さえも行なっています。
集金組織。
渋谷区神南:NHK組総本部直系舎弟管理本部上納金管理センター(NHK総本部組員)
各都道府県庁所在地:NHK組直系地方企業舎弟本部営業部上納金回収センター(NHK企業舎弟・地元採用組員)
各地方都市:地方NHK組構成会社(年齢・性別・学歴不問。24時間勤務できる構成員として地方採用準構成員)
準構成員は、上納金回収=歩合として親分から貰える小遣いが決まります。
上納金回収率が悪いと、次年度の構成員契約を破棄されます。
ですから、曜日・時間を問わず「ピンポン。NHK組です。上納金を払って下さい」と押し掛けてくるのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/23 08:31
返答遅くなって失礼しました。ありがとうございました。納得です。
すると、他のセールスでは禁止されているピンポンセールスも、NHKには法的にも許可されているということでしょうか?ね?
No.5
- 回答日時:
法律にそう記されているからです。
放送法の定めにより、日本放送協会の放送を受信できる環境を持つ者は、契約義務を負います。放送法第32条により徴収根拠、第37条により徴収額決定方法を定めています。
放送法
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
第三十七条 第四項
第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
しっかり払おうNHK受信料!
No.4
- 回答日時:
視聴者がスポンサーとなれば、
製作側が視聴率を気にしないですむし、
コマーシャルを流す必要がない。
したがって、自由で公正な番組作りが期待できます。
そういう公共放送が一つくらいは必要だ、
という考えに基づいて作られているのがNHKです。
実際には、公共放送のくせに
民放と張り合ったりはしてます。
本来の公共放送の役目を果たしているかは
怪しいところがあります。
No.3
- 回答日時:
放送法
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
No.2
- 回答日時:
放送法32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であって、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。
この条文が根拠です。
つまりNHKの放送を観るかどうかではなく、
NHKを受信できるテレビを買ったら、
必ず受信料を払わなければなりません。
No.1
- 回答日時:
放送法
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2.6
第32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
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