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最近、子供が6人も死亡する悲惨な事故がありましたが、
容疑者のてんかんの発作による意識の喪失が原因だった
可能性が高いようです。

過去にもてんかん患者の事故があるのですが
結果が重大になる事故が多い気がします。

今回の事故も薬の服用を忘れていたのでしょう。

発作時に自動停止する装置の付いた車両のみ運転できるように
免許の条件等に「停止装置付特定車両のみ限定(車両ナンバー)」を記載する必要があるのでは?

身体検査に視力検査があるように、てんかん検査は可能なのでしょうか?

A 回答 (20件中1~10件)

>すべての自動車に義務付ければ、いいのでは?


そういう話に持っていけないのですか?

現実に全ての自動車に導入可能なほど安価で確実な安全装置が開発されれば、そういう方向になるのではないですか?
そんなものがあれば当然メーカーも大手を振って宣伝するでしょうし。
睡眠不足を承知で運転する馬鹿者にも効果ありますね。

現状そんなたいそうな安全装置があるとは私は聞いたことありません。
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yottodoさんみたいな考え方があれば、秋葉原の事件もなかったでしょうね。



ハンセン病のテレビを先日見て、ひどいことがあったんだなと思いました。
でも、当時であれば、自分の周りにハンセン病の人がいれば隔離して欲しいと思ったかもしれませんね。

先日の大地震で、福島県から転向してきた児童が「むこういけ!」といじめもあるみたいですね。


yottodoさんは、完璧なのでしょうね。
健康に問題もまったくなく、車を運転して眠たくなったこともないのでしょうね。
てんかんと戦ってる私には、ほんとうらやましいです。

この回答への補足

> 健康に問題もまったくなく、車を運転して眠たくなったこともないのでしょうね。

運転中に金縛りなんて何回もあります。
私の場合は長距離運転手なので過労から来るものですが
意識があっても身体が動かなくなります。
手が動かないときは足のモモでハンドル操作をして回避したことが何回あることか・・・
居眠り運転なんて日常茶飯事ですしね。
救いなのは、事故を起こさず自動運転モードで目的地に着いてることです。
たまに気付いたら進行方向が反対向きになってたりも有りますが。

健康であると思われる人間ですら・・・これですからね。

ハンディのある人なら、なおさらリスクが高いでしょう。
そのリスクを低減させるには機械の力を借りる必要があるのでは?と思っていますが間違ってますか?

補足日時:2011/04/26 17:52
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補足に回答します。


>一つ不思議なのは、前夜飲み忘れ当日飲んでも発作が起きるのは極端な話、決められた通り飲んでいても発作が起きる可能性があるということですね。
その件についてはてんかんの結核事由を修正する際に検討されていると思います。

運転適性は以下の通りです。

ア 発作が過去 5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、X年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨
の診断を行った場合
ウ 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

また、臨時適性検査は以下の通りです。

臨時適性検査については、「公安委員会の担当者用対応マニュアル」では、2年間発作がないが、X年後(Xは 1の整数倍)には再発の可能性を否定できないため、X年後に臨
時適性検査が必要と診断された場合に行うこと

つまり、上記の様に厳しい適性検査を行わないと免許が取れないのです。
容疑者にてんかんが有ると言う事は上記検査を行わずして免許を取得したとするならば法的には免許事態が無効と考えられます。(カンニングしたのと同じ)
従って無免許相当で裁判を行われても文句言えない部分も有ります。
また、真面目に適性検査を受けているてんかんの人に対しても失礼この上ないです。

自動車と言うのは人を殺してしまう可能性も有る事が予期出来る事なので、普通の人間であれば、自分の子供が自動車に乗りたいと言えば可能な限り他人を巻き込まないように軽自動車か二輪車に載せるのですが、マイカーはランクル(確証は無いですが)、仕事は重機、事故も今回が初めてではないとかでは情状酌量の余地は無いですね。

この回答への補足

補足ありがとうございます。

> また、真面目に適性検査を受けているてんかんの人に対しても失礼この上ないです。
    ・
    ・ 
    ・ 
> 情状酌量の余地は無いですね。

たしかに、経緯と結果から判断すると酌量の余地はないですね。

過去の事例からしても、指示された通り薬の服用をしていて
発作して事故を起こした事例は聞いたことがありませんからね。

補足日時:2011/04/25 21:11
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現在も申告必要ですよ。

おそらく全ての地域では医師の診断書も。
今回の事故は申告せず隠していたことが原因です。
申告制で安全装置つけさせたところで、申告しない人間の事故を防ぐことはできません。

>あなたは現状のまま運転させ事故が起きても良いと思ってるのですか?
私の考え方はNO15さんと概ね同じですよ。
そりゃあ事故は起きない方がいいですよ。ただてんかん患者を差別的に狙い撃ちにするような制度は問題だと思っています。
他の病気は?酒は?麻薬は?
全ての問題を網羅的に現実的に解決する方法があるならいいと思いますよ。
でも無理ですよね。しかも誰がその情報を管理するのですか?
てんかん患者よりそうでない人間が問題を起こすほうが多いわけで、それを一部の病気を持つ人間だけ狙い打つというのはよくないと思ってます。

この回答への補足

> 他の病気は?酒は?麻薬は?

すべての自動車に義務付ければ、いいのでは?
そういう話に持っていけないのですか?

補足日時:2011/04/25 12:39
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残念ですが、検査は難しいでしょう。



罰則を強化するしか無いでしょうね。
今回の件は多分特例で交通事故ではなく普通の裁判に成る様に思います。
裁判員裁判になると思いますよ。
結果は...ご想像の通りです。
そうでないと遺族は納得しませんし、5年後にまた車を運転しかねません。
個人的な考えでは今回の件は明らかに故意ですね。
親が甘やかすのが悪いのでしょう。
親も知ってて仕事しているなら事故の幇助で逮捕して欲しい位です。

この回答への補足

> 残念ですが、検査は難しいでしょう。

そうでしょうね。

> 個人的な考えでは今回の件は明らかに故意ですね。

一つ不思議なのは、前夜飲み忘れ当日飲んでも発作が起きるのは
極端な話、決められた通り飲んでいても発作が起きる可能性があるということですね。

補足日時:2011/04/25 12:44
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結論から言えば車両限定導入は難しいでしょうね。



てんかんの患者さんは突然の発作を起こす以外は一般の人と何も変わりません。つまり本人がてんかんであることを申告しなければ、他人からは発作を起こさない限りてんかんを持っているかどうかわからないのです。事実、今回の事故の加害者も自分がてんかんであることを隠していたと報道されています。このような人がいる限り、車両限定導入を実現してもほとんど効果はないでしょう。

また、仮にてんかんの患者さんに強制的な車両限定導入を義務づけるなら、当然ながら警察や運転免許センター、車を購入する販売店や車検を受ける陸運局など、関係各所に病歴のデータが開示されることになります。犯罪を犯したわけでもない個人の病歴を、これだけ広範囲に開示する是否は当然議論になるでしょうし、差別や他の病気との兼ね合いを考慮すれば反対が多いかもしれません。

そして、もし強制が実現したとしても、では同じように急な発作で意識混濁を起こす心臓病の人はどうするのか、脳卒中の危険のある人はどうするのか、高血圧や糖尿病は?といったように、可能性を考えれば多くの病気が該当するわけで、てんかんだけを規制するのはかなり無理があるのではないでしょうか。

とはいえ、このような事故は二度と起こしてはなりませんし、そのための対策は可能な限り行われるべきです。しかしてんかんに発作以外の症状がなく、周囲はもちろん本人にすらいつ発作が起きるかわからず、てんかん以外にも意識を失う病気がいくつも存在する現状で、有効な対策はなかなか難しいのではないかと思います。
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NO9です。



> ちょっとぐらいなら大丈夫と言っていました。
この辺は、飲酒運転癖のある人と一緒ですね。

持続性のある薬なので、ちょっとぐらいの飲み忘れは大丈夫ということです。
半年に1回、血液検査をされて、血液中の薬の量を調べられます。
事故を起こした人は、医者にも行っていなかったのかもしれませんね。

> てんかん持ちの人は、普段は普通なのです。てんかんが出て、脳波が乱れていると普通の人は、酒を飲んだ時同様運転はしませんよ。

>この辺りが不思議なのですが、本人が予測できない突発的な発作はあるのでしょうか?

もちろんあります。ただ可能性は、一般の人より高いかもしれませんが・・・。
だから、3年間運転禁止になっているのです。
運転中に危険な突発的な病気は、誰でも起こる可能性はあると思いますよ。

>脳波が乱れてるなんて運転する前や運転中にに判るものなのですか?
わかるというより、運転する元気もないと思いますよ。
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意識障害者に運転免許を与えられる制度に不備があります。

以前は意識障害者は免許欠格者で運転免許は与えられませんでしたが、2008年の道交法改正で病気は申告制になり不適格者が見逃される状態になっています。飲酒運転にしても薬剤常習者にしても日本は交通弱者の保護を重要視していませんので不幸な犠牲者が減りません。
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NO9です。


職業ドライバーは、ずっと禁止という項目もあったと思います。

報道では、薬の飲み忘れと言っていますが飲んでなかったような気もします。ちょっとぐらいなら大丈夫と言っていました。

NO10様へ
飲酒運転、薬物運転で事故を起こした時とてんかん発症後3年間と職業ドライバーは同じ扱いなのですが、てんかん持ちの人は、普段は普通なのです。てんかんが出て、脳波が乱れていると普通の人は、酒を飲んだ時同様運転はしませんよ。
なら、酒類を飲む人、携帯を所持してる人も免許を出さないようにしたらいいのです。そんなことできませんよね。

この回答への補足

> ちょっとぐらいなら大丈夫と言っていました。

この辺は、飲酒運転癖のある人と一緒ですね。

> てんかん持ちの人は、普段は普通なのです。てんかんが出て、脳波が乱れていると普通の人は、酒を飲んだ時同様運転はしませんよ。

この辺りが不思議なのですが、本人が予測できない突発的な発作はあるのでしょうか?
脳波が乱れてるなんて運転する前や運転中にに判るものなのですか?

補足日時:2011/04/22 08:54
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医者に通報義務と課そうと法律を変えるのは極めて反発が大きいでしょう。


医者の守秘義務をおかすことになりますし、そんな法改正おそらく無理です。

若い人は知らないのだと思いますし、私も若いので肌で感じられる問題ではありませんが、この問題はてんかん等の長い差別の歴史と警察の個人情報の悪質な取り扱いがダイレクトに絡んでいる問題です。
その差別的取扱いの解消を目指して条件付で免許を認めるところまで来たわけで、個人的には時計の針を一時とめることはできてもその針を逆戻しにすることは無いと思います。

この回答への補足

> 医者に通報義務と課そうと法律を変えるのは極めて反発が大きいでしょう。

通報させると一言も言ってませんが・・・・
行政が運転を認める条件に自動停止装置の義務化が必要と言ってるだけです。
申告したら、装置の全額補助をすれば良いことだと。
これを差別だと思ってる患者は、完璧な人間なんでしょうね。

> この問題はてんかん等の長い差別の歴史と警察の個人情報の悪質な取り扱いがダイレクトに絡んでいる問題です。

具体的に何が差別なのでしょうかね?運転させないことですか?

> その針を逆戻しにすることは無いと思います。

あなたは現状のまま運転させ事故が起きても良いと思ってるのですか?

補足日時:2011/04/22 08:48
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