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2週間前に通販で服を購入しました。
1枚200円と激安だったのですが、そのショップでは90%オフもよくあるので、疑いなく購入しました。

注文確認メールも、納品書も、200円と記載されていて、無事商品が届き、使用していました。

ところが、2週間後の本日、「金額に間違いがあり、正しくは1枚1995円でした。差額を請求しますので振込してください。」とのメールが!!

差額は1795円×3枚となり、安かったから購入しただけなので、有り得ません…

こんな連絡2週間後にきて、店のミスなのにおかしくないでしょうか?
もう使用していて返品というわけにもいきません。

このようなケースに参考になる法律等教えて下さい。
専門の方からのアドバイスもほしいです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

理由を明記して返送・返金を要望すればいいでしょう。


安いから購入した。
後から差額請求されても既に使用済み。
使用済みでも全額返金をさせる事。
振り込み手数料差し引きは認めない。
消費生活センターを入れてもいいでしょう。
「価格が違いました」はせめて送品前に言わなければ売買契約は締結済みと考えるべきと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

本当にお店の連絡は遅いし、一方的過ぎてびっくりです。
毅然と対応していこうと思います。

参考になります、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/22 21:29

一度回答した者です、納品書がないならこれから届くメールの内容をすべて書き写してください、万一のさい架空請求の証拠になるのです。


おそらく行為にやっていますね、主さんの質問内容を推測したらこのような結論になりました。
90%の割引は詐欺をするための餌的表示、後から根こそぎ奪い取るような卑怯な手口で荒稼ぎをしている可能性があります。
一度消費生活センターに行かれてください、悪質な詐欺会社で摘発しましょう、ちなみに家内に聴いたところ90%も割り引くような販売店など考えられないし、店が儲からないようなオーバンブルマイをするような会社などありえないと言っています、ご注意ください。
家内の友人が衣服などを販売する専門店で働いていますので私もありえない話だという結論になりました、お早めに手を打ちましょう、こういう連中は警察問題にしてやるのが一番の解決法なのです。
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この回答へのお礼

再度アドバイスありがとうございました。

皆さんのご意見に励まされ、会社に抗議したところ、今回は請求を取り消すとのことになりました。
しかし、私以外にも購入した方は多くいらっしゃると思い、スッキリしない気分です。

念のため、請求取消の誓約書?をもらっておこうかと思います。
また未払いなどと言われるかもと信用できず。

親身に回答をくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 08:44

店側の責任は次の通りです。


料金を明確にし、記載内容に誤りを発見した時は事前に購入者に連絡しなければいけません。
この場合店側の不注意と判断され支払いに応じる必要はないのです。
私は90000円の液晶テレビを9000円で購入した人物、訴訟問題にすると言われましたが納品書がネックになり私の勝ち、0を少なく表示していたのも気が付かず設置までしてしまう大失態をしているのです。
万一のさい納品書は大切な証拠品として威力を発揮します、大切に保管してください。
信じられないようなミスだと思いませんか、私のテレビ購入と同じように、主さんのケースも店側のミス、従って出荷担当者が責任を負うのです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

私の場合、納品書を破棄してしまいました。
とりあえずは、購入履歴を画面保存したのですが…

服も2週間もたてば使用してますし、これを狙ったタイミングとしかいえない店の対応です。

詐欺ですよね…

参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 02:59

普通はキャンセルになって返送、返金なんだけどね


というか出荷前に気がつかなきゃ店は駄目
この場合はさすがに払う必要はないと思う。

まぁーその前に安すぎると半分気づきながら
注文したのもいただけないけどね
一言確認すべきでしたね
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

本当に… 注文確認メールや出荷、納品まで、スムーズに届いたので、私もミスとは思いもよらず。
普段も90%オフで売られていることはよくあるお店なので、疑いもなかったです。

こんな騒ぎになり、買った服も着る気にならなくなりました。
見るだけでむかつく…
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 03:03

支払う必要はありません。



たとえは悪いですが、ワンクリック詐欺の『○万円支払え!』というのと同じで、『支払ってくれればラッキー』と言う考えでしょうね。

相手には、『支払う義務が無いので支払いません』と返事をしておけばよいでしょう。
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この回答へのお礼

本当ですね、詐欺みたいなものです。
こんなやり方通用するなら、なにも信用できず買えませんよね。

突然一方的に請求しますのメールが届き、のうのうと土日休日とっている会社。
日本最大級の通販ならミスしないでほしい。
すみません、ぐちって。
明日やっと返答がくるらしいです。こっちは不快な週末をすごしたのに。

アドバイス感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 03:09

 確認ですが、最初は「服を1枚200円での販売」ということで注文をして、納品書と商品が送られてきて代金も支払ったんですよね。



 これだと販売する側(通販)と購入する側(質問者さん)との間で売買契約が成立しているのであとになって「金額の間違いがあったので差額の請求をします」ということはできないはずです。
 普通の実店舗(街中にあるお店)では次にお店へ行った時に「数日前に販売した商品の値段を間違えていた」ということで差額の請求というのはできません。
 納品書と商品、あるのであれば領収書を証拠に質問者さんに支払い義務がないことを主張しましょう。
 もし相手側が納得しないようであれば役所などで行われている無料法律相談所や消費生活センターなどへ行って相談しましょう。
 なんらかの形で対応策を教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

皆さんからお返事をいただき、不安な気持ちが落ち着いてきました。
おっしゃるように、納品まで完了していて、2週間たってふいに請求書を送るとのことでびっくりです。

支払う義務はないですよね、ほっとしました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/23 00:00

購入した際の契約では1枚200円で売買するということになっていたと思うので、法律的に返金する必要はありません。

ただ、0ひとつ除いた金額で買ってしまって心が痛むのであれば返金するなり半額返すなり、お好きなようになさったらいいと思います。

返す気がないのであれば、納品書があれば保存し、可能なら過去の購入履歴のページや販売ページを印刷するなり、画面キャプチャするなりして保存しておくといいかもしれませんね。
私は以前テレビをネットで購入したのですが、送料が表示されていた額と異なり、発注の際メールで相談したところ発送前に別の見積もりが届き、電話で抗議してみたのですが、そのときには注文ページも変更されていて、注文とは異なる送料が引き落とされてしまったということがあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

とりあえず購入履歴、店からの謝罪請求メールを保存しました。

皆さんから、私の思う方向性は間違ってないと聞けて、心強く安心しました。

差額を支払うつもりはないので、毅然と対応していこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/22 21:33

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