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農地売買契約した後12年目で買主が亡くなった、農地法第5条条件付所有権移転仮登記権はそのまま、5条許可届出も出さなかった(いわゆる無許可)、仮登記債権はすでに時効消滅した。

買主の長男は契約代金を納付したの理由で所有権があると主張、許可がないと所有権の主張は認められないの判例はありますか?

A 回答 (1件)

農地法第3条第7項に「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

」という規定があり、同法第5条第3項に準用規定があるので、第5条についても同様です。

つまり、農地法の許可がない限り権利移転の効力が発生しないということは、農地法に明文で規定されていることなので、裁判の争点にはなりようがないです。

なお、無許可売買については、農地法第64条に「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 」という規定があります。
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