アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

わたしの実家は、地元の大地主から土地を借り、そこに家を建てて住んでいます。
いわゆる借地権ってやつをもっています。
建物の所有者は父です。
父の銀行口座から、定期的に固定資産税が引き落とされておりました。

ところが、、先日、父が急死してしまいました。
相続人はわたしです。

ここで疑問に思ったのですが、、相続の場合、相続税は父の死後10ヶ月以内に支払わなければ
ならないのですが、建物の所有者移転登記は特に期限がないようです。
たとえば、このまま登記変更をせずに父の名義のままにしておいたとしたら、
これからの固定資産税は誰が支払うのでしょうか? 父の銀行口座はもう使えないので、引き落としができないはずです。
それとも、固定資産税を支払う人と、建物の登記上の所有者は別人なのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

財産は相続放棄しない限り、


相続人のものになります。

名義が父であれば当然に息子さんなどが承継者となりますから、
承継者が払う義務があります。

これがまだ所有者名義が他人のままだと、権利関係の確認が必要になるでしょう。

銀行預金は相続人が誰だか分からないため、相続人名義に切り替えるか解約するまで
使えませんが、

不動産の所有者は、固定資産税を管理する地方公共団体は当然、
戸籍も調べることが出来ますから相続人に請求が行きます。

なお、不動産登記上の名義は、売買や相続の条件ではありません。
所有者名義を変えないまま、売買することは有効です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですか。。。やっぱり調べて請求してくるんですね。。
解決しました

お礼日時:2011/04/23 02:22

 支払いたい、支払いたくないと言うものではなく、固定資産税は当然支払わなければいけません。


但し、名義変更が行われなければ、第一子に税金が掛かってくるでしょう。
 長男に若しくは実際に家に住んでいる子供に税金が掛かってくるものでしょう。
 実際には誰が住んでいるか調査はしませんから、通常は第一子に税金をかけるものと思います。
 規定の中でいつまでに名義変更をしなければならないと、明確にしていないのみであって、それを 
 家屋の場合は長期支払いの条件が有る場合が多く、それらの処置を考えて処理の期限を定めていないものでしょう。
 名義を変えないから支払わなくて良い可能性を考えるものではないと思います。

 参考です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問したのは、登記の名義を変更するまでに、固定資産税の請求がきたら、誰のところにいくのかなと疑問に思ったのでした。

お礼日時:2011/04/23 02:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!