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護身用具は常に持参したほうが、
今の時代はいいですか?
催涙スプレーや警棒、スタンガンなどです

A 回答 (5件)

詳しく言うと前者の方達が仰るとおり


軽犯罪法違反に相当するので所持には注意が必要です。

実際問題としては罪としても軽微な部類なので
質問者が、かよわい女性の場合は
1点ぐらいの所持なら護身用としてお咎めが無い場合もありますが
男性の場合や複数所持などの場合は
状況次第で警察に連行されるでしょう。

護身の基本は「逃げる事」なので
そんな物で対応しようと考えない方が無難です。
逆に奪われれば、あなたの窮地を自分で作り出すことにもなります。
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なにが「今の時代はいいですか」なんですか?


上記3つ、所持してりゃしょっ引かれますよ。護身なんていいわけ通ると思います?

 前月も仕事の人と一緒に行った居酒屋で どこかの馬鹿が酔っ払って、靴がどうだのサイフが無いだの
大声で叫んだ挙句店の中で催涙スプレー振りまきやがりました。
こうなれば無差別傷害事件ですよ。
近くに居た腕っ節の強いおっさん等の集団でソイツをぼろ雑巾にしてスプレー取り上げて警察呼んで
新聞沙汰になるほどの大事にはなりませんでしたが
顔が変形してわからなくなるくらい指の3,4本があさって方向向いてるまでリンチされてましたよ。
陶然の話です。

靴も便所で片足便所スリッパを履いて ないないと騒ぎ サイフはかばんの中
結局犯人が居ないスプレー放射ですから 陶然『無差別傷害事件』でしょっ引かれます。
無駄に威力の強い武器持ってりゃ使いたくなるのが当然です。しかも持ってる=俺は強いですから
こんな事にも平気で使うんです。
自分は絶対にしないなんておかしなこと抜かしてる人ほど 簡単に使います。


護身したいくらいならカバンに鉄板でも入れて縫い付けときなさい。
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正当な理由がなく、スタンガン、催涙スプレー、警棒、木刀などの武具を携行することは軽犯罪法違反となります。


車の中に入れてがようが袋に入れてようが携行はだめです。
この場合の正当な理由というのが「護身用に」というだけでは認められません。
実際に職務質問で検挙されている事例はいっぱいあります。

合法的なものとしては、防犯ブザーがお勧めです。
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催涙スプレーや警棒、スタンガンは護身用の道具ではないので、所持が見つかると警察署で事情を聞かれます。


あと木刀や竹刀なども袋などに入れていなければ車の中もだめです。
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護身用具で携行できるのは、身を守る防具だけです。


相手に危害を加えられる器材は携行できません。

催涙スプレーや、警棒、スタンガン どれも「強盗目的」にも使えます。
護身用をどう証明できますか??
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