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知人から精神的打撃を与えられるような誹謗、中傷メールを受けた場合、法律的にはこの相手に制裁を与えることは可能でしょうか?もし可能ならばその方法を具体的にお教え下さい。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 刑法上には該当する罪がないように思われます。

メールは個人間のやりとりなので、公然性がないため、名誉毀損罪・侮辱罪には該当しないでしょう。傷害罪ですが、これは他人の身体に異変有らしめた場合にのみ成立しますので、メールによって精神的苦痛を受け、病気に至った場合等は適用の余地があります。単に気分を害された、という程度では成立しません。
 
 メールアドレスを変える、などの自衛手段を試みた方がよいと思います。
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ただ、実際に精神的苦痛から病気になってしまったなどを証明する診断書などがなければ警察も本格的な捜査までは動いてくれないでしょうね。


警察は刑事課かもしくは生活安全課が窓口になってくれると思います。
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実際に判例で精神的苦痛を受けたとして傷害罪が適用になったことがあるという記事を読んだことがあります。


まずは警察に被害届を出すことでしょう。

この回答への補足

迅速なご回答誠にありがとうございます。

届けるとしたら警察のどの部署が適当ですか?
メールでの個人的中傷の被害届を警察が本気になって相手にしてくれるものでしょうか?

補足日時:2001/04/22 16:57
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