中小企業診断士 実用新案技術評価 特許出願
中小企業診断士の受験準備で経営法務の過去問を解いています。平成17年第5問に実用新案登録出願後に特許出願する問題がありますが、ここで何故実用新案技術評価の請求があるとその後特許出願ができなくなるか理由がわかりません。どのような理由なのでしょうか?
1)たとえば、本人が実用新案技術評価の請求した場合、特許としての技術用件を満たしていると評価された場合に、特許出願できなくなるとすると本人が評価請求する意味ないのでは?
2)第三者が実用新案技術評価の請求して特許としての技術用件を満たしていると評価された場合に、30日の猶予期間を過ぎるともう特許出願できないのは、どのような背景から?酷なのでは?
またこの時第三者の評価請求した結果は、出願者に通知されるのでしょうか?
よくわかってないかも知れません。初心者ですので、優しく教えていただけると助かります。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
実用新案にするか特許にするかは本来出願の時に決めておくべきものですが、その判断が難しくて、とりあえず手数料の安い実用新案で出願したが、はやり特許にしたい、という場合に柔軟に対応するため、実用新案登録出願の特許出願への変更(と実用新案登録に基づく特許出願)が可能になっています。しかし、実用新案技術評価をしてさらに特許の審査をするとなると、特許庁は二重の審査をすることになるので、それを避けるために、実用新案技術評価の請求による条件をつけています。
本人が実用新案技術評価の請求をする目的は、評価結果を示して警告し権利行使をするためです。特許ではなく実用新案でいく、という意思は明らかなので、特許出願への変更を認める必要はありません。一方、第三者の請求で特許への変更の道がなくなるのは本人には酷です。しかし、第三者の請求は例外とすると、本人が第三者になりすまして評価請求をして…ということもありえます。そこで、猶予期間を設け、特許出願にすることができるようにしています。第三者が実用新案技術評価を請求したことやその結果は、出願者(権利者)へ通知されます。
この回答へのお礼
liq様 ご回答ありがとうございます。なるほど理にかなっていますね!それにしても特許庁の都合というか、何度も審査をする可能性を避けるためとは思いませんでした。まあそんなことはないのかも知れませんが、あー、あの時特許出願しとけばよかったみたいな人はいないんでしょうね(笑)
初歩的な質問にもかかわらず、丁寧なご回答、重ねて感謝いたします。
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